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法律案新旧対照条文 (254 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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第五十六条の五十三 (略)

2・3 (略)
4 前三項の規定は、仮名感染症関連情報利用者が第五十六条の四
十六第二項の規定による仮名感染症関連情報の提供を受ける場合
の手数料について準用する。

(事務の区分)
第六十五条の二 第三章(第十二条第八項、同条第九項において準
用する同条第二項及び第三項、同条第九項において準用する同条
第四項において準用する同条第二項及び第三項、第十四条、第十
四条の二並びに第十六条を除く。)、第四章(第十八条第五項及
び第六項、第十九条第二項及び第七項並びに第二十条第六項及び
第八項(第二十六条においてこれらの規定を準用する場合を含む
。)、第二十四条並びに第二十四条の二(第二十六条及び第四十
九条の二において準用する場合を含む。)を除く。)、第二十六
条の三(第四十四条の三の五第六項において準用する場合を含む
。)、第二十六条の四、第三十二条、第三十三条、第六章第一節
(第三十六条の八第四項を除く。)、第三十六条の十九第四項及
び第三十六条の二十二(第三十六条の二十三第四項及び第三十六
条の二十四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。
)、第三十六条の三十七、第三十八条第二項(第一種感染症指定
医療機関、第一種協定指定医療機関及び第二種協定指定医療機関
に係る部分に限る。)、第五項、第七項及び第八項、同条第十項
及び第十一項(第一種感染症指定医療機関、第一種協定指定医療
機関及び第二種協定指定医療機関に係る部分に限る。)、第四十
四条の三第一項、第二項、第四項から第六項まで及び第十一項、
第四十四条の三の五、第四十四条の三の六、第四十四条の四の二
及び第四十四条の五第四項(第四十四条の八においてこれらの規
定を準用する場合を含む。)、第四十四条の六、第八章(第四十
六条第五項及び第七項、第五十条第十項、同条第十二項において

第五十六条の五十

2・3 (略)
(新設)

(略)

(事務の区分)
第六十五条の二 第三章(第十二条第九項、同条第十項において準
用する同条第二項及び第三項、同条第十項において準用する同条
第四項において準用する同条第二項及び第三項、第十四条、第十
四条の二並びに第十六条を除く。)、第四章(第十八条第五項及
び第六項、第十九条第二項及び第七項並びに第二十条第六項及び
第八項(第二十六条においてこれらの規定を準用する場合を含む
。)、第二十四条並びに第二十四条の二(第二十六条及び第四十
九条の二において準用する場合を含む。)を除く。)、第二十六
条の三(第四十四条の三の五第六項において準用する場合を含む
。)、第二十六条の四、第三十二条、第三十三条、第六章第一節
(第三十六条の八第四項を除く。)、第三十六条の十九第四項及
び第三十六条の二十二(第三十六条の二十三第四項及び第三十六
条の二十四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。
)、第三十六条の三十七、第三十八条第二項(第一種感染症指定
医療機関、第一種協定指定医療機関及び第二種協定指定医療機関
に係る部分に限る。)、第五項、第七項及び第八項、同条第十項
及び第十一項(第一種感染症指定医療機関、第一種協定指定医療
機関及び第二種協定指定医療機関に係る部分に限る。)、第四十
四条の三第一項、第二項、第四項から第六項まで及び第十一項、
第四十四条の三の五、第四十四条の三の六、第四十四条の四の二
及び第四十四条の五第四項(第四十四条の八においてこれらの規
定を準用する場合を含む。)、第四十四条の六、第八章(第四十
六条第五項及び第七項、第五十条第十項、同条第十二項において

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