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法律案新旧対照条文 (158 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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定による変更後の前期高齢者納付金等の額を超える場合には、そ
の超える額について、未納の前期高齢者納付金等その他この章の
規定による機構の徴収金があるときはこれに充当し、なお残余が
あれば還付し、未納の徴収金がないときはこれを還付しなければ
ならない。

の規定による変更後の前期高齢者納付金等の額を超える場合には
、その超える額について、未納の前期高齢者納付金等その他この
章の規定による支払基金の徴収金があるときはこれに充当し、な
お残余があれば還付し、未納の徴収金がないときはこれを還付し
なければならない。



(督促及び滞納処分)
第四十四条 支払基金は、保険者が、納付すべき期限までに前期高
齢者納付金等を納付しないときは、期限を指定してこれを督促し
なければならない。
2 支払基金は、前項の規定により督促をするときは、当該保険者
に対し、督促状を発する。この場合において、督促状により指定
すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した
日でなければならない。
3 支払基金は、第一項の規定による督促を受けた保険者がその指
定期限までにその督促状に係る前期高齢者納付金等及び次条の規
定による延滞金を完納しないときは、政令で定めるところにより
、その徴収を、厚生労働大臣又は都道府県知事に請求するものと
する。
(略)

(督促及び滞納処分)
第四十四条 機構は、保険者が、納付すべき期限までに前期高齢者
納付金等を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなけ
ればならない。
2 機構は、前項の規定により督促をするときは、当該保険者に対
し、督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべ
き期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日で
なければならない。
3 機構は、第一項の規定による督促を受けた保険者がその指定期
限までにその督促状に係る前期高齢者納付金等及び次条の規定に
よる延滞金を完納しないときは、政令で定めるところにより、そ
の徴収を、厚生労働大臣又は都道府県知事に請求するものとする

4 (略)

(延滞金)
第四十五条 前条第一項の規定により前期高齢者納付金等の納付を
督促したときは、支払基金は、その督促に係る前期高齢者納付金
等の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期日の翌日か
らその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した
延滞金を徴収する。ただし、督促に係る前期高齢者納付金等の額
が千円未満であるときは、この限りでない。
2~5 (略)
(納付の猶予)

(延滞金)
第四十五条 前条第一項の規定により前期高齢者納付金等の納付を
督促したときは、機構は、その督促に係る前期高齢者納付金等の
額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期日の翌日からそ
の完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞
金を徴収する。ただし、督促に係る前期高齢者納付金等の額が千
円未満であるときは、この限りでない。
2~5 (略)
(納付の猶予)

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