法律案新旧対照条文 (208 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第三十三条の二十三の十一 内閣総理大臣は、この節(第三十三条
の十九から第三十三条の二十三の二まで、第三十三条の二十四及
び第三十三条の二十五を除く。)の規定の施行に必要な限度にお
いて、匿名障害児福祉等関連情報利用者及び仮名障害児福祉等関
連情報利用者(国の他の行政機関を除く。以下この項及び次条に
おいて「匿名・仮名障害児福祉等関連情報利用者」という。)に
対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該
職員に関係者に対して質問させ、若しくは匿名・仮名障害児福祉
等関連情報利用者の事務所その他の事業所に立ち入り、匿名・仮
名障害児福祉等関連情報利用者の帳簿書類その他の物件を検査さ
せることができる。
② (略)
第三十三条の二十三の十二 内閣総理大臣は、匿名・仮名障害児福
祉等関連情報利用者が第三十三条の二十三の四から第三十三条の
二十三の七までの規定(これらの規定を第三十三条の二十三の十
において準用する場合を含む。)又は第三十三条の二十三の九第
一項の規定(次条第二項において準用する場合を含む。)により
付した制限に違反していると認めるときは、その者に対し、当該
違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることがで
きる。
第三十三条の二十三の十三 内閣総理大臣は、第三十三条の二十三
の二第一項に規定する調査及び分析並びに第三十三条の二十三の
三第一項並びに第三十三条の二十三の八第一項及び第二項の規定
による利用及び提供に係る事務の全部又は一部を連合会その他内
閣府令で定める者(次条第一項及び第三項において「連合会等」
という。)に委託することができる。
② 第三十三条の二十三の九第一項の規定は、前項の規定による委
第三十三条の二十三の八 内閣総理大臣は、この節(第三十三条の
十九から第三十三条の二十三の二まで、第三十三条の二十四及び
第三十三条の二十五を除く。)の規定の施行に必要な限度におい
て、匿名障害児福祉等関連情報利用者(国の他の行政機関を除く
。以下この項及び次条において同じ。)に対し報告若しくは帳簿
書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して
質問させ、若しくは匿名障害児福祉等関連情報利用者の事務所そ
の他の事業所に立ち入り、匿名障害児福祉等関連情報利用者の帳
簿書類その他の物件を検査させることができる。
② (略)
第三十三条の二十三の九 内閣総理大臣は、匿名障害児福祉等関連
情報利用者が第三十三条の二十三の四から第三十三条の二十三の
七までの規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当
該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることが
できる。
第三十三条の二十三の十 内閣総理大臣は、第三十三条の二十三の
二第一項に規定する調査及び分析並びに第三十三条の二十三の三
第一項の規定による利用又は提供に係る事務の全部又は一部を連
合会その他内閣府令で定める者(次条第一項及び第三項において
「連合会等」という。)に委託することができる。
(新設)
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