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法律案新旧対照条文 (82 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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第三十九条の三 機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法
第十八条第一項第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に要
する費用に充てるために医療情報化支援基金を設け、第五項の規
定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。
2 医療情報化支援基金の運用によって生じた利子その他の収入金
は、医療情報化支援基金に充てるものとする。
3 機構は、次の方法によるほか、医療情報化支援基金に係る余裕
金を運用してはならない。
一 国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有
二 銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金
三 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関
する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を
受けた金融機関をいう。)への金銭信託で元本補塡の契約があ
るもの
4 厚生労働大臣は、前項第一号又は第二号の指定をしようとする
ときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
5 政府は、予算の範囲内において、機構に対し、医療情報化支援
基金に充てる資金を補助することができる。
6 前項の規定により政府が交付する補助金の財源については、社
会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うため
の消費税法の一部を改正する等の法律の施行により増加する消費
税の収入をもって充てるものとする。
第四十条 連合会の役員若しくは職員若しくはこれらの職にあった
者又は連合会業務受託者の役員若しくは職員その他の当該受託業
務に従事する者若しくはこれらの者であった者が、正当な理由が
ないのに、連結情報提供業務、電子処方箋管理業務又は電子診療
録等情報管理業務に関して知り得た秘密を漏らしたときは、一年
以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

(新設)

第四十条 支払基金若しくは連合会の役員若しくは職員若しくはこ
れらの職にあった者又は支払基金業務受託者若しくは連合会業務
受託者の役員若しくはこれらの職員その他の当該受託業務に従事
する者若しくはこれらの者であった者が、正当な理由がないのに
、支払基金連結情報提供業務、支払基金電子処方箋管理業務若し
くは支払基金電子診療録等情報管理業務又は連合会連結情報提供
業務、連合会電子処方箋管理業務若しくは連合会電子診療録等情
報管理業務に関して知り得た秘密を漏らしたときは、一年以下の

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