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法律案新旧対照条文 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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病院、診療所、助産所等

条の五第一項から第三項まで又は前二条の規定に違反しているお
それがあると認めるときは、当該広告をした者に対し、必要な報
告を命じ、又は当該職員に、当該広告をした者の事務所に立ち入
り、当該広告に関する文書その他の物件を検査させることができ
る。
2 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は
、医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所、助産
所若しくはオンライン診療受診施設に関する広告が第六条の五第
二項若しくは第三項、第六条の七第二項若しくは第三項又は前条
の規定に違反していると認める場合には、当該広告をした者に対
し、期限を定めて、当該広告を中止し、又はその内容を是正すべ
き旨を命ずることができる。
3・4 (略)
第四章

第七条 病院を開設しようとするとき、医師法(昭和二十三年法律
第二百一号)第十六条の六第一項の規定による登録を受けた者(
同法第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた
者にあつては、同条第二項の規定による登録を受けた者に限る。
以下「臨床研修等修了医師」という。)及び歯科医師法(昭和二
十三年法律第二百二号)第十六条の四第一項の規定による登録を
受けた者(同法第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命
令を受けた者にあつては、同条第二項の規定による登録を受けた
者に限る。以下「臨床研修等修了歯科医師」という。)でない者
が診療所を開設しようとするとき、又は助産師(保健師助産師看
護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十五条の二第一項の規
定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第三項
の規定による登録を受けた者に限る。以下この条、第八条第一項
及び第十一条において同じ。)でない者が助産所を開設しようと
するときは、開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつて

で又は前条の規定に違反しているおそれがあると認めるときは、
当該広告をした者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、
当該広告をした者の事務所に立ち入り、当該広告に関する文書そ
の他の物件を検査させることができる。

2 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は
、医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しく
は助産所に関する広告が第六条の五第二項若しくは第三項又は前
条第二項若しくは第三項の規定に違反していると認める場合には
、当該広告をした者に対し、期限を定めて、当該広告を中止し、
又はその内容を是正すべき旨を命ずることができる。
3・4 (略)

第四章 病院、診療所及び助産所

第七条 病院を開設しようとするとき、医師法(昭和二十三年法律
第二百一号)第十六条の六第一項の規定による登録を受けた者(
同法第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた
者にあつては、同条第二項の規定による登録を受けた者に限る。
以下「臨床研修等修了医師」という。)及び歯科医師法(昭和二
十三年法律第二百二号)第十六条の四第一項の規定による登録を
受けた者(同法第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命
令を受けた者にあつては、同条第二項の規定による登録を受けた
者に限る。以下「臨床研修等修了歯科医師」という。)でない者
が診療所を開設しようとするとき、又は助産師(保健師助産師看
護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十五条の二第一項の規
定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第三項
の規定による登録を受けた者に限る。以下この条、第八条及び第
十一条において同じ。)でない者が助産所を開設しようとすると
きは、開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、そ

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