法律案新旧対照条文 (100 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める
。
(報告等)
第二十六条 機構は、医療保険者等に対し、毎年度、加入者数その
他の厚生労働省令で定める事項に関する報告を求めるほか、第二
十四条第一号に掲げる業務に関し必要があると認めるときは、文
書その他の物件の提出を求めることができる。
(区分経理)
第二十七条 機構は、医師手当事業関係業務に係る経理については
、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わ
なければならない。
(予算等の認可)
第二十八条 機構は、医師手当事業関係業務に関し、毎事業年度、
予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に
、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更する
ときも、同様とする。
(財務諸表等)
第二十九条 機構は、医師手当事業関係業務に関し、毎事業年度、
財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財
務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に
厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 機構は、前項の規定により財務諸表を厚生労働大臣に提出する
ときは、厚生労働省令で定めるところにより、これに当該事業年
度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに
財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければ
ならない。
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