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法律案新旧対照条文 (83 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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第四十一条 第三十七条第一項又は第二項の規定により報告を求め
られて、報告せず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定
による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行
為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
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第四十三条 第三十九条の三第三項の規定に違反して医療情報化支
援基金に係る余裕金を運用したときは、当該違反行為をした機構
の役員は、二十万円以下の過料に処する。
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拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第四十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行
為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 支払基金又は支払基金業務受託者の役員又は職員が、第三十
一条第一項の規定により報告を求められて、これに従わず、若
しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨
げ、若しくは忌避したとき。
二 支払基金の役員又は職員が、第三十一条第二項の規定により
報告を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、
又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したと
き。
三 連合会の役員又は職員が、第三十七条第一項の規定により報
告を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又
は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき

四 連合会又は連合会業務受託者の役員又は職員が、第三十七条
第二項の規定により報告を求められて、これに従わず、若しく
は虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、
若しくは忌避したとき。

第四十三条 支払基金の役員が次の各号のいずれかに該当するとき
は、二十万円以下の過料に処する。

一 第五章の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなけ
ればならない場合において、その認可又は承認を受けなかった
とき。
二 第三十条第一項の規定に違反して支払基金連結情報提供業務
、支払基金電子処方箋管理業務若しくは支払基金電子診療録等

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