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法律案新旧対照条文 (122 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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事業主から当該年度に納付された日雇特例被保険者に関する保険
料の総延べ納付日数を当該年度に納付された日雇特例被保険者に
関する保険料の総延べ納付日数で除して得た率を乗じて得た額に
前条に規定する政令で定める割合を乗じて得た額を補助する。
2 (略)

2 (略)

立する事業主以外の事業主から当該年度に納付された日雇特例被
保険者に関する保険料の総延べ納付日数を当該年度に納付された
日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数で除して得た
率を乗じて得た額に前条に規定する政令で定める割合を乗じて得
た額を補助する。
2 (略 )
(保険料)
第百五十五条 保険者等は、健康保険事業に要する費用(前期高齢
者納付金等及び後期高齢者支援金等、医師手当拠出金等、介護納
付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付
金並びに健康保険組合においては、第百七十三条の規定による拠
出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収
する。
2 (略)

(保険料率)
第百六十条 (略)
2 (略)
3 都道府県単位保険料率は、支部被保険者を単位として、次に掲
げる額に照らし、毎事業年度において財政の均衡を保つことがで
きるものとなるよう、政令で定めるところにより算定するものと
する。
一 (略)
二 保険給付(支部被保険者に係る療養の給付等を除く。)、前
期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに流行初期医療
確保拠出金等に要する費用の予想額(第百五十二条の二に規定
する出産育児交付金の額、第百五十三条及び第百五十四条の規
定による国庫補助の額(前号の国庫補助の額を除く。)並びに
第百七十三条の規定による拠出金の額を除く。)に総報酬按分
率(当該都道府県の支部被保険者の総報酬額(標準報酬月額及

(保険料)
第百五十五条 保険者等は、健康保険事業に要する費用(前期高齢
者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療
確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金並びに健康保険組
合においては、第百七十三条の規定による拠出金の納付に要する
費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収する。

(保険料率)
第百六十条 (略)
2 (略)
3 都道府県単位保険料率は、支部被保険者を単位として、次に掲
げる額に照らし、毎事業年度において財政の均衡を保つことがで
きるものとなるよう、政令で定めるところにより算定するものと
する。
一 (略)
二 保険給付(支部被保険者に係る療養の給付等を除く。)、前
期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、医師手当拠出金等
並びに流行初期医療確保拠出金等に要する費用の予想額(第百
五十二条の二に規定する出産育児交付金の額、第百五十三条及
び第百五十四条の規定による国庫補助の額(前号の国庫補助の
額を除く。)並びに第百七十三条の規定による拠出金の額を除
く。)に総報酬按分率(当該都道府県の支部被保険者の総報酬

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