法律案新旧対照条文 (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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計画の達成の推進に資するため、医療連携体制の構築のために必
要な協力をするよう努めるものとする。
2~4 (略)
第三十条の五 都道府県は、医療計画を作成し、又は医療計画に基
づく事業を実施するために必要があると認めるときは、市町村そ
の他の官公署、介護保険法第七条第七項に規定する医療保険者(
第三十条の十四第一項及び第三十条の十八の五第一項において「
医療保険者」という。)又は医療提供施設の開設者、管理者若し
くは設置者に対し、当該都道府県の区域内における医療提供施設
の機能に関する情報その他の必要な情報の提供を求めることがで
きる。
第三十条の十一 (略)
(新設)
第三十条の七 医療提供施設の開設者及び管理者は、医療計画の達
成の推進に資するため、医療連携体制の構築のために必要な協力
をするよう努めるものとする。
2~4 (略)
第三十条の五 都道府県は、医療計画を作成し、又は医療計画に基
づく事業を実施するために必要があると認めるときは、市町村そ
の他の官公署、介護保険法第七条第七項に規定する医療保険者(
第三十条の十四第一項及び第三十条の十八の五第一項において「
医療保険者」という。)又は医療提供施設の開設者若しくは管理
者に対し、当該都道府県の区域内における医療提供施設の機能に
関する情報その他の必要な情報の提供を求めることができる。
地域における病床の機能の分化及び連携の推進
第三十条の十三 病院又は診療所であつて療養病床又は一般病床を
有するもの(以下「病床機能報告対象病院等」という。)の管理
者は、地域における病床の機能の分化及び連携の推進のため、厚
生労働省令で定めるところにより、当該病床機能報告対象病院等
の病床の機能に応じ厚生労働省令で定める区分(以下「病床の機
能区分」という。)に従い、次に掲げる事項を当該病床機能報告
対象病院等の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。
第三節
第三十条の十一 (略)
2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた病院若しくは
診療所を開設しようとする者又は病院若しくは診療所の開設者若
しくは管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を厚生労働大
臣に通知するものとする。
第三節 地域における医療機関機能及び病床の機能の分化
及び連携の推進
第三十条の十三 病院又は診療所であつて療養病床又は一般病床を
有するものの管理者は、地域における医療機関機能(病院又は診
療所ごとに地域の医療提供施設として提供する医療の内容をいう
。以下この条において同じ。)及び病床の機能の分化及び連携の
推進のため、厚生労働省令で定めるところにより、当該病院又は
診療所の医療機関機能に応じ厚生労働省令で定める区分及び病床
の機能に応じ厚生労働省令で定める区分(以下「病床の機能区分
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