法律案新旧対照条文 (200 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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、仮名小児慢性特定疾病関連情報を提供する場合において、必要
があると認めるときは、同項の規定により仮名小児慢性特定疾病
関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「仮名小児慢性
特定疾病関連情報利用者」という。)に対し、提供に係る仮名小
児慢性特定疾病関連情報について、その利用の目的又は方法の制
限その他必要な制限を付すものとする。
② 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第
六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、厚生労働大
臣が前条第一項又は第二項の規定により仮名小児慢性特定疾病関
連情報を利用し、又は提供する場合については、適用しない。
(新設)
(新設)
質かつ適切な医療の確保又は小児慢性特定疾病児童等の療養生
活の質の維持向上に資する研究
三 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 小児慢性特定
疾病児童等に対する医療又は小児慢性特定疾病児童等の福祉の
分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業
務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行う
ものを除く。)
③ 厚生労働大臣は、前二項の規定による仮名小児慢性特定疾病関
連情報の利用又は提供を行う場合には、難病の患者に対する医療
等に関する法律第二十七条の七第一項に規定する仮名指定難病関
連情報その他の厚生労働省令で定める情報と連結して当該仮名小
児慢性特定疾病関連情報を利用し、又は連結して利用することが
できる状態で当該仮名小児慢性特定疾病関連情報を提供すること
ができる。
④ 厚生労働大臣は、第二項の規定により仮名小児慢性特定疾病関
連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議
会の意見を聴かなければならない。
第二十一条の四の三から第二十一条の四の六
第二十一条の四の九
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