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法律案新旧対照条文 (304 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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(新設)

(新設)

この法律において「特定匿名化情報」とは、第十五条第一項の
規定により匿名化が行われた情報並びに第二十一条第五項及び第
六項の規定により全国がん登録データベースに記録された情報を
いう。
(新設)

(新設)

(新設)

10

第五条 厚生労働大臣は、次節の定めるところにより収集される情
報に基づき、原発性のがんごとに、登録情報(次に掲げる情報及
び附属情報をいう。次節において同じ。)並びに第十五条第一項
の規定により匿名化を行った情報並びに第二十一条第五項及び第
六項の規定により記録することとなる情報を記録し、及び保存す
るデータベースを整備しなければならない。
一~十 (略)

- 298 -

情報を当該がんに罹患した者の識別(他の情報との照合による識
別を含む。第十五条第一項及び第十七条第一項において同じ。)
ができないように加工することをいう。

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(新設)

情報を当該がんに罹患した者の識別(他の情報との照合による識
別を含む。以下同じ。)及び当該がんに罹患した者に関する情報
の復元ができないように厚生労働省令で定める基準に従い加工す
ることをいう。
この法律において「匿名全国がん登録情報」とは、全国がん登
録情報の匿名化が行われた情報をいう。
この法律において「匿名都道府県がん情報」とは、都道府県が
ん情報の匿名化が行われた情報をいう。
この法律において「特定匿名化情報」とは、匿名全国がん登録
情報のうち、第十五条の規定により匿名化が行われた情報並びに
第二十一条第七項及び第八項の規定により全国がん登録データベ
ースに記録された情報をいう。
この法律において「仮名化」とは、がんに罹患した者に関する
情報を他の情報と照合しない限り当該がんに罹患した者の識別が
できないように厚生労働省令で定める基準に従い加工することを
いう。
この法律において「仮名全国がん登録情報」とは、全国がん登
録情報の仮名化が行われた情報をいう。
この法律において「仮名都道府県がん情報」とは、都道府県が
ん情報の仮名化が行われた情報をいう。
この法律において「特定仮名化情報」とは、仮名全国がん登録
情報のうち、第二十一条第九項及び第十項の規定により全国がん
登録データベースに記録された情報をいう。
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第五条 厚生労働大臣は、次節の定めるところにより収集される情
報に基づき、原発性のがんごとに、登録情報(次に掲げる情報及
び附属情報をいう。次節において同じ。)並びに第十五条の規定
により匿名化を行った情報及び第二十一条第七項から第十項まで
の規定により記録することとなる情報を記録し、及び保存するデ
ータベースを整備しなければならない。
一~十 (略)

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