法律案新旧対照条文 (309 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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した者が生存している場合にあっては、当該調査研究者が、当
該がんに罹患した者から当該調査研究のために当該全国がん登
録情報が提供されることについて同意を得ていること。
4 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、調査研
究者から二以上の都道府県に係る匿名都道府県がん情報又は仮名
都道府県がん情報の提供の求めを受けた場合において、次に掲げ
る要件のいずれにも該当するときは、当該調査研究者が行う調査
研究に必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、全国
がん登録情報の匿名化及び匿名全国がん登録情報の提供(当該提
供の求めを受けた情報が特定匿名化情報である場合にあっては、
その提供)又は全国がん登録情報の仮名化及び仮名全国がん登録
情報の提供(当該提供の求めを受けた情報が特定仮名化情報であ
る場合にあっては、その提供)を行うことができる。この場合に
おいては、第十七条第一項ただし書の規定を準用する。
一 当該調査研究が、がん医療の質の向上等に資するものとして
前項第一号の厚生労働省令で定めるものであること。
二 当該調査研究者が、当該提供を受ける匿名全国がん登録情報
又は仮名全国がん登録情報を取り扱うに当たって、当該匿名全
国がん登録情報又は当該仮名全国がん登録情報について、その
漏えい、滅失及び毀損の防止その他の適切な管理のために必要
なものとして厚生労働省令で定める措置を講じていること。
5 厚生労働大臣は、前項の規定による匿名全国がん登録情報の提
供を行う場合には、当該匿名全国がん登録情報を連結対象匿名情
報と連結して利用することができる状態で提供することができる
。
6 厚生労働大臣は、第四項の規定による仮名全国がん登録情報の
提供を行う場合には、当該仮名全国がん登録情報を連結対象仮名
情報と連結して利用することができる状態で提供することができ
る。
四 当該提供の求めを受けた全国がん登録情報に係るがんに罹患
した者が生存している場合にあっては、当該がんに係る調査研
究を行う者が、当該がんに罹患した者から当該がんに係る調査
研究のために当該全国がん登録情報が提供されることについて
同意を得ていること。
4 厚生労働大臣は、がんに係る調査研究を行う者から二以上の都
道府県に係る都道府県がん情報につき匿名化が行われた情報の提
供の求めを受けた場合において、次に掲げる要件のいずれにも該
当するときは、当該がんに係る調査研究に必要な限度で、全国が
ん登録データベースを用いて、全国がん登録情報の匿名化及び当
該匿名化を行った情報の提供(当該提供の求めを受けた情報が特
定匿名化情報である場合にあっては、その提供)を行うことがで
きる。この場合においては、第十七条第一項ただし書の規定を準
用する。
一 当該がんに係る調査研究が、がん医療の質の向上等に資する
ものであること。
二 当該がんに係る調査研究を行う者が、当該提供を受ける全国
がん登録情報の匿名化が行われた情報を取り扱うに当たって、
当該匿名化が行われた情報について、その漏えい、滅失及び毀
損の防止その他の適切な管理のために必要な措置を講じている
こと。
(新設)
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