法律案新旧対照条文 (413 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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指定都市の長
支給に関する事務であつて総
務省令で定めるもの
難病の患者に対する医療等に
関する法律による同法第五条
第一項の特定医療費の支給、
同法第六条第一項の指定医の
指定又は同法第二十八条第二
項の指定難病要支援者証明事
業の実施に関する事務のうち
、同法第四十条の規定により
指定都市の長が行うこととさ
れたものに関する事務であつ
て総務省令で定めるもの
(略)
(略)
五の三 国家戦略特別区域法 国家戦略特別区域法による同
(平成二十五年法律第百七 法第十二条の五第八項におい
号)第十二条の五第十二項 て準用する児童福祉法第十八
に規定する試験実施指定都 条の十八第一項の登録に関す
市の長
る事務であつて総務省令で定
めるもの
(略)
五の二十三 市町村長
(略)
障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための
法律による同法第六条の自立
支援給付の支給又は同法第七
十七条の地域生活支援事業の
実施に関する事務であつて総
務省令で定めるもの
四の三 指定都市の長
(略)
五の三 国家戦略特別区域法
(平成二十五年法律第百七
号)第十二条の五第十二項
に規定する試験実施指定都
市の長
(略)
五の二十三 市町村長
五十条の四第一項の療養費の
支給に関する事務であつて総
務省令で定めるもの
難病の患者に対する医療等に
関する法律(平成二十六年法
律第五十号)による同法第五
条第一項の特定医療費の支給
、同法第六条第一項の指定医
の指定又は同法第二十八条第
二項の指定難病要支援者証明
事業の実施に関する事務のう
ち、同法第四十条の規定によ
り指定都市の長が行うことと
されたものに関する事務であ
つて総務省令で定めるもの
(略)
国家戦略特別区域法による同
法第十二条の五第八項におい
て準用する児童福祉法(昭和
二十二年法律第百六十四号)
第十八条の十八第一項の登録
に関する事務であつて総務省
令で定めるもの
(略)
障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための
法律(平成十七年法律第百二
十三号)による同法第六条の
自立支援給付の支給又は同法
第七十七条の地域生活支援事
業の実施に関する事務であつ
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