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法律案新旧対照条文 (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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得ないものと認められないときは、届出者等に対し、期限を定め
て、当該区域における地域外来医療の提供をすべきことを要請す
ることができる。
7 都道府県知事は、前項の規定による要請を受けた届出者等によ
り開設された診療所の開設者又は管理者が、当該要請に係る地域
外来医療の提供をしていないと認めるときは、当該開設者又は管
理者に対し、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明
をするよう求めることができる。
8 当該診療所の開設者又は管理者は、前項の規定により都道府県
知事から求めがあつたときは、都道府県医療審議会に出席し、理
由等について説明をするよう努めなければならない。
9 都道府県知事は、前項の説明の内容を踏まえ、理由等がやむを
得ないものと認められないときは、当該診療所の開設者又は管理
者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、当該区域におけ
る地域外来医療の提供をすべきことを勧告することができる。
都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、
当該勧告を受けた診療所の開設者又は管理者がこれに従わなかつ
たときは、その旨を公表することができる。
都道府県知事は、第六項の規定による要請を受けた届出者等が
これに応じなかつたとき、第九項の規定による勧告をしたとき又
は当該勧告を受けた診療所の開設者若しくは管理者がこれに従わ
なかつたときは、その旨を厚生労働大臣に通知するものとする。
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第三十八条の七 (略)
2 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は国民健康保険法第四
十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会は、前項の調査
及び分析の用に供するため、厚生労働大臣に対し、それぞれが保
有する医薬品調剤等情報を、厚生労働省令で定める方法により提
供しなければならない。

第九十二条 第六条の四の四第一項の規定により報告を求められて

第三十八条の七 (略)
2 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法第四十五条第五
項に規定する国民健康保険団体連合会は、前項の調査及び分析の
用に供するため、厚生労働大臣に対し、それぞれが保有する医薬
品調剤等情報を、厚生労働省令で定める方法により提供しなけれ
ばならない。

第九十二条

第六条の四の四第一項の規定により報告を求められて

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