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法律案新旧対照条文 (358 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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その他の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。
第三十七条 この章に規定するもののほか、機構の財務及び会計に
関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第二十七条 この章に規定するもののほか、基金の財務及び会計に
関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第五章 監督

2 (略)

第六章 監督
第三十八条 厚生労働大臣は、機構若しくは受託者に対して、業務
若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又は当該職員にその業務
若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させる
ものとする。ただし、受託者に対しては、当該受託業務の範囲内
に限る。
2 (略)

第二十九条 厚生労働大臣は、基金の適正な運営を確保するため必
要があると認めるときは、その業務に関し監督上必要な命令をす
ることができる。

第二十八条 厚生労働大臣は、基金に対して、業務又は財産の状況
に関し報告をさせ、又は当該職員にその業務又は財産の状況若し
くは帳簿書類その他の物件を検査させるものとする。

第三十九条 厚生労働大臣は、機構の適正な運営を確保するため必
要があると認めるときは、その業務に関し監督上必要な命令をす
ることができる。

第六章 雑則
第三十条 (略)

第七章 雑則
第四十条 (略)

第三十一条 基金の解散については、別に法律で定める。

(新設)

第七章 罰則

第四十一条 機構の解散については、別に法律で定める。
第八章 罰則
第四十二条 第三十八条第一項の規定による報告(第十八条第一項
第三号から第六号までに掲げる業務及び同項第七号に規定する業
務(診療報酬請求書及び特定健康診査等に関する記録に係る情報
の収集、整理及び分析並びにその結果の活用の促進に関する事務
を除く。)並びにこれらに附帯する業務に関するものに限る。)

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