法律案新旧対照条文 (256 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第五十六条の五十の規定による命令に違反したとき。
第七十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行
為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 医師が第十二条第一項若しくは第九項又は同条第十一項にお
いて準用する同条第一項の規定(これらの規定が第四十四条の
九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。
)による届出(新感染症に係るものを除く。)をしなかったと
き。
二~十二 (略)
十三 第五十六条の四十九第一項の規定による報告若しくは帳簿
書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは
虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定によ
る質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しく
は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した
とき。
(略)
2
二
第五十六条の四十七の規定による命令に違反したとき。
第七十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行
為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 医師が第十二条第一項若しくは第八項又は同条第十項におい
て準用する同条第一項の規定(これらの規定が第四十四条の九
第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)
による届出(新感染症に係るものを除く。)をしなかったとき
。
二~十二 (略)
十三 第五十六条の四十六第一項の規定による報告若しくは帳簿
書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは
虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定によ
る質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しく
は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した
とき。
2 (略)
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