法律案新旧対照条文 (303 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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現
行
○ がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)(抄)(第二十六条関係)【公布の日から起算して三年を超え
ない範囲内において政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)
正
目次
第一章~第五章 (略)
第六章 罰則(第五十二条―第六十条)
附則
改
目次
第一章~第五章 (略)
第六章 罰則(第五十二条―第五十九条)
附則
(定義)
第二条 (略)
2~4 (略)
5 この法律において「がんに係る調査研究」とは、がん、がん医
療等及びがんの予防に関する統計の作成その他の調査研究(匿名
化を行った情報を当該調査研究の成果として自ら利用し、又は提
供することを含む。)をいう。
6 (略)
7 この法律において「全国がん登録情報」とは、全国がん登録デ
ータベースに記録された第五条第一項に規定する登録情報(匿名
化が行われていないものに限り、次章第二節及び第三節の規定に
より利用し、又は提供される場合を含む。)をいう。
8 この法律において「都道府県がん情報」とは、全国がん登録情
報のうち、これを利用しようとする都道府県の名称が第五条第一
項第二号の情報として記録されたがん及び当該都道府県の区域内
の第六条第一項に規定する病院等から届出がされたがんに係る情
報(匿名化が行われていないものに限り、次章第二節及び第三節
の規定により利用し、又は提供される場合を含む。)をいう。
9 この法律において「匿名化」とは、がんに罹患した者に関する
(定義)
第二条 (略)
2~4 (略)
5 この法律において「がんに係る調査研究」とは、がん、がん医
療等及びがんの予防に関する統計の作成その他の調査研究(匿名
化又は仮名化を行った情報を当該調査研究の成果として自ら利用
し、又は提供することを含む。)をいう。
6 (略)
7 この法律において「全国がん登録情報」とは、全国がん登録デ
ータベースに記録された第五条第一項に規定する登録情報(匿名
化又は仮名化が行われていないものに限り、次章第二節及び第三
節の規定により利用し、又は提供される場合を含む。)をいう。
8 この法律において「都道府県がん情報」とは、全国がん登録情
報のうち、これを利用しようとする都道府県の名称が第五条第一
項第二号の情報として記録されたがん及び当該都道府県の区域内
の第六条第一項に規定する病院等から届出がされたがんに係る情
報(匿名化又は仮名化が行われていないものに限り、次章第二節
及び第三節の規定により利用し、又は提供される場合を含む。)
をいう。
9 この法律において「匿名化」とは、がんに罹患した者に関する
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