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法律案新旧対照条文 (214 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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の物件を検査させることができる。
2・3 (略)
(是正命令)
第三十条 厚生労働大臣は、匿名・仮名予防接種等関連情報利用者
が第二十五条から第二十八条までの規定(これらの規定を第二十
八条の四において準用する場合を含む。)又は第二十八条の三第
一項の規定(次条第二項において準用する場合を含む。)により
付した制限に違反していると認めるときは、その者に対し、当該
違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることがで
きる。
(基盤機構等への委託)
第三十一条 厚生労働大臣は、第二十三条第一項の規定による調査
及び研究並びに第二十四条第一項の規定による匿名予防接種等関
連情報の利用及び提供並びに第二十八条の二第一項及び第二項の
規定による仮名予防接種等関連情報の利用及び提供に係る事務の
全部又は一部を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二
十三年法律第百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支
払機構(以下「基盤機構」という。)、国民健康保険法(昭和三
十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康
保険団体連合会(以下「連合会」という。)その他厚生労働省令
で定める者(次条及び第五十七条第一項において「基盤機構等」
という。)に委託することができる。
2 第二十八条の三第一項の規定は、前項の規定による委託を受け
た者が当該委託に基づいて仮名予防接種等関連情報の提供を行う
場合について準用する。
3 個人情報の保護に関する法律第六十八条及び第七十六条から第
百七条までの規定は、第一項の規定による委託を受けた者が当該
委託に基づいて仮名予防接種等関連情報を利用し、又は提供する
場合については、適用しない。

2・3 (略)

(是正命令)
第三十条 厚生労働大臣は、匿名予防接種等関連情報利用者が第二
十五条から第二十八条までの規定に違反していると認めるときは
、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべき
ことを命ずることができる。

(支払基金等への委託)
第三十一条 厚生労働大臣は、第二十三条第一項の規定による調査
及び研究並びに第二十四条第一項の規定による匿名予防接種等関
連情報の利用又は提供に係る事務の全部又は一部を社会保険診療
報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保
険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)、国民健康保
険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定
する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)その他
厚生労働省令で定める者(次条及び第五十七条第一項において「
支払基金等」という。)に委託することができる。

(新設)

(新設)

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