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法律案新旧対照条文 (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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合その他の厚生労働省令で定める場合において、当該報告をした
医療機関機能等報告対象病院等(以下この条において「報告病院
等」という。)の所在地を含む構想区域における医療機関機能等
報告対象病院等の病床の当該報告に係る基準日後病床機能に係る
病床の機能区分に応じた数が、地域医療構想において定める当該
構想区域における当該報告に係る基準日後病床機能に係る病床の
機能区分に応じた将来の病床数の必要量に既に達しているときは
、報告病院等の開設者又は管理者に対し、当該報告に係る基準日
病床機能と基準日後病床機能とが異なる理由その他の厚生労働省
令で定める事項(以下この条において「理由等」という。)を記
載した書面の提出を求めることができる。
2~6 (略)
7 前項の規定は、地域医療構想の達成の推進のため特に必要があ
る場合において、第七条の二第一項各号に掲げる者以外の者が開
設する報告病院等について準用する。この場合において、前項中
「命ずる」とあるのは、「要請する」と読み替えるものとする。

第三十条の十六 都道府県知事は、地域医療構想の達成を推進する
ために必要な事項について、協議の場における協議が調わないと
きその他の厚生労働省令で定めるときは、構想区域等における医
療機関機能等報告対象病院等(第七条の二第一項各号に掲げる者
が開設するものに限る。)の開設者又は管理者に対し、都道府県
医療審議会の意見を聴いて、病床の機能区分のうち、当該構想区
域等に係る構想区域における病床の機能区分に応じた既存の病床
数が、地域医療構想において定める当該構想区域における将来の
病床数の必要量に達していないものに係る医療を提供することそ
の他必要な措置をとるべきことを指示することができる。
2 前項の規定は、地域医療構想の達成の推進のため特に必要があ
る場合において、第七条の二第一項各号に掲げる者以外の者が開

合その他の厚生労働省令で定める場合において、当該報告をした
医療機関機能等報告対象病院等(以下この条において「報告病院
等」という。)の所在地を含む構想区域における医療機関機能等
報告対象病院等の病床の当該報告に係る基準日後病床機能に係る
病床の機能区分に応じた数が、医療計画において定める当該構想
区域における当該報告に係る基準日後病床機能に係る病床の機能
区分に応じた将来の病床数の必要量に既に達しているときは、報
告病院等の開設者又は管理者に対し、当該報告に係る基準日病床
機能と基準日後病床機能とが異なる理由その他の厚生労働省令で
定める事項(以下この条において「理由等」という。)を記載し
た書面の提出を求めることができる。
2~6 (略)
7 前項の規定は、医療計画において定める地域医療構想の達成の
推進のため特に必要がある場合において、第七条の二第一項各号
に掲げる者以外の者が開設する報告病院等について準用する。こ
の場合において、前項中「命ずる」とあるのは、「要請する」と
読み替えるものとする。

第三十条の十六 都道府県知事は、医療計画において定める地域医
療構想の達成を推進するために必要な事項について、協議の場に
おける協議が調わないときその他の厚生労働省令で定めるときは
、構想区域等における医療機関機能等報告対象病院等(第七条の
二第一項各号に掲げる者が開設するものに限る。)の開設者又は
管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、病床の機能
区分のうち、当該構想区域等に係る構想区域における病床の機能
区分に応じた既存の病床数が、医療計画において定める当該構想
区域における将来の病床数の必要量に達していないものに係る医
療を提供することその他必要な措置をとるべきことを指示するこ
とができる。
2 前項の規定は、医療計画において定める地域医療構想の達成の
推進のため特に必要がある場合において、第七条の二第一項各号

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