法律案新旧対照条文 (350 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあつては
、市町村。以下この項において同じ。)から、毎月、その保険
者が過去三箇月において最高額の費用を要した月の診療報酬の
政令で定める月数分に相当する金額の委託を受けること。
九 診療担当者の提出する診療報酬請求書に対して、厚生労働大
臣の定めるところにより算定した金額を支払うこと。
十 診療担当者の提出する診療報酬請求書の審査(その審査につ
いて不服の申出があつた場合の再審査を含む。以下同じ。)を
行うこと。
十一 前二号に準じ、訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の
支払及び審査を行うこと。
十二 保険者から委託された医療保険各法等による保険給付の支
給に関する事務(第八号から前号までに掲げるものを除く。)
を行うこと。
十三 前各号の業務に附帯する業務
十四 前各号に掲げるもののほか、第一条の目的を達成するため
に必要な業務
2 機構は、前項に定める業務のほか、次の業務を行うことができ
る。
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第八十条の四
第一項又は防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年
法律第二百六十六号)第二十二条第三項(第二号に係る部分に
限る。)の規定により情報の収集若しくは整理又は利用若しく
は提供に関する事務を委託されたときは、その収集若しくは整
理又は利用若しくは提供に必要な事務を行うこと。
二 生活保護法第五十三条第三項、児童福祉法(昭和二十二年法
律第百六十四号)第十九条の二十第三項(同法第二十一条の二
、第二十一条の五の三十及び第二十四条の二十一並びに母子保
健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条第七項において
準用する場合を含む。)、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年
2 基金は、前項に定める業務のほか、次の業務を行うことができ
る。
(新設)
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第五十三条第
三項、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条
の二十第三項(同法第二十一条の二、第二十一条の五の三十及
び第二十四条の二十一並びに母子保健法(昭和四十年法律第百
四十一号)第二十条第七項において準用する場合を含む。)、
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