法律案新旧対照条文 (87 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第十条の三 医師手当事業が行われる場合において、都道府県又は
市町村は、条例で定めるところにより、医療法第三十条の四第二
項第九号イ⑵に掲げる区域に所在する病院又は診療所に勤務する
医師(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第四条
第一項に規定する職員に限る。)に対して、特定医師手当を支給
することができる。
2 特定医師手当の月額は、厚生労働省令で定める基準を参酌して
条例で定める。
(費用)
第十条の四 医師手当事業に要する費用は、医療情報基盤・診療報
酬審査支払機構(以下「機構」という。)が都道府県に対して交
付する医師手当交付金をもって充てるものとする。
2 医師手当交付金は、次条第一項の規定により機構が徴収する医
師手当拠出金をもって充てるものとする。
(医師手当拠出金等の徴収及び納付義務)
第十条の五 機構は、第二十四条各号に掲げる業務に要する費用に
充てるため、年度ごとに、医療保険者(国民健康保険法(昭和三
十三年法律第百九十二号)の定めるところにより都道府県が当該
都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあっては、都道
府県。第十条の八及び第十条の十四第二項において同じ。)及び
後期高齢者医療広域連合(高齢者の医療の確保に関する法律(昭
和五十七年法律第八十号)第四十八条に規定する後期高齢者医療
広域連合をいう。第十 条の十四第一項及び第三十五条第二項にお
いて同じ。)(以下「医療保険者等」という。)から医師手当拠
出金を徴収する。
2 機構は、第二十四条各号に掲げる業務に関する事務の処理に要
する費用に充てるため、年度ごとに、医療保険者等から医師手当
(新設)
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