法律案新旧対照条文 (169 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第百三十九条 機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第
十八条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成する
ため、次に掲げる業務を行う。
一~三 (略)
2 機構は、前項の業務に支障のない限りにおいて、厚生労働大臣
の認可を受けて、第一条に規定する目的の達成に資する事業を行
うことができる。
3 (略)
第五章 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構の高齢者医療
制度関係業務
(支払基金の業務)
第百三十九条 支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条
に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、
次に掲げる業務を行う。
一~三 (略)
2 支払基金は、前項の業務に支障のない限りにおいて、厚生労働
大臣の認可を受けて、第一条に規定する目的の達成に資する事業
を行うことができる。
3 (略)
第五章 社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業
務
(業務方法書)
第百四十一条 支払基金は、高齢者医療制度関係業務に関し、当該
業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受
けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
2 (略)
(業務の委託)
第百四十条 支払基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、高齢者医
療制度関係業務の一部を保険者が加入している団体で厚生労働大
臣が定めるものに委託することができる。
(業務方法書)
第百四十一条 機構は、高齢者医療制度関係業務に関し、当該業務
の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けな
ければならない。これを変更するときも、同様とする。
2 (略 )
(報告等)
第百四十二条 支払基金は、保険者に対し、毎年度、加入者数、特
定健康診査等の実施状況その他の厚生労働省令で定める事項に関
する報告を求めるほか、第百三十九条第一項第一号に規定する保
険者から前期高齢者納付金等を徴収する業務、同項第二号に規定
する保険者から後期高齢者支援金等を徴収する業務及び同項第三
号に規定する保険者から出産育児関係事務費拠出金を徴収する業
(業務の委託)
第百四十条 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、高齢者医療制
度関係業務の一部を保険者が加入している団体で厚生労働大臣が
定めるものに委託することができる。
(報告等)
第百四十二条 機構は、保険者に対し、毎年度、加入者数、特定健
康診査等の実施状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する
報告を求めるほか、第百三十九条第一項第一号に規定する保険者
から前期高齢者納付金等を徴収する業務、同項第二号に規定する
保険者から後期高齢者支援金等を徴収する業務及び同項第三号に
規定する保険者から出産育児関係事務費拠出金を徴収する業務に
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