法律案新旧対照条文 (64 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第三十七条の二 連合会は、連合会電子処方箋管理業務及び連合会
電子診療録等情報管理業務の全部又は一部を支払基金その他厚生
労働省令で定める者に委託することができる。
(関係者の連携及び協力)
第三十八条 (略)
(新設)
(業務の委託)
第三十七条の二 連合会は、連合会電子処方箋管理業務の全部又は
一部を支払基金その他厚生労働省令で定める者に委託することが
できる。
第四十条 支払基金若しくは連合会の役員若しくは職員又はこれら
の職にあった者が、正当な理由がないのに、支払基金連結情報提
供業務若しくは支払基金電子処方箋管理業務又は連合会連結情報
提供業務若しくは連合会電子処方箋管理業務に関して知り得た秘
密を漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に
処する。
2 (略)
(費用)
第三十九条の二 支払基金電子処方箋管理業務及び連合会電子処方
箋管理業務に要する費用は、政令で定めるところにより、医療保
険者、後期高齢者医療広域連合その他法令の規定により医療に関
する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるも
のが負担する。
(関係者の連携及び協力)
第三十八条 (略)
2 医療法第四条第一項に規定する地域医療支援病院その他の厚生
労働省令で定める病院の管理者は、地域において効率的かつ質の
高い医療提供体制を構築するため、支払基金電子診療録等情報管
理業務及び連合会電子診療録等情報管理業務が円滑に実施される
よう、第十二条の三第一項の規定による電子診療録等情報の提供
及び電子診療録等情報を利用する体制の整備に努めなければなら
ない。
(費用)
第三十九条の二 支払基金電子処方箋管理業務及び支払基金電子診
療録等情報管理業務並びに連合会電子処方箋管理業務及び連合会
電子診療録等情報管理業務に要する費用は、政令で定めるところ
により、医療保険者、後期高齢者医療広域連合その他法令の規定
により医療に関する給付に係る事務を行う者その他の厚生労働省
令で定める者が負担する。
2 (略 )
第四十条 支払基金若しくは連合会の役員若しくは職員若しくはこ
れらの職にあった者又は支払基金業務受託者若しくは連合会業務
受託者の役員若しくはこれらの職員その他の当該受託業務に従事
する者若しくはこれらの者であった者が、正当な理由がないのに
、支払基金連結情報提供業務、支払基金電子処方箋管理業務若し
くは支払基金電子診療録等情報管理業務又は連合会連結情報提供
業務、連合会電子処方箋管理業務若しくは連合会電子診療録等情
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