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法律案新旧対照条文 (322 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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規定により仮名都道府県がん情報を利用し、若しくは提供する場
合については、適用しない。

(報告の徴収)
第三十六条 厚生労働大臣及び都道府県知事は、この節の規定の施
行に必要な限度において、第三節の規定により全国がん登録情報
若しくは都道府県がん情報の提供を受けた者(都道府県知事及び
市町村長を除く。次条において同じ。)又は当該提供を受けた者
からこれらの情報の取扱いに関する事務若しくは業務の委託を受
けた者に対し、これらの情報の取扱いに関し報告をさせることが
できる。

(新設)

(助言)
第三十七条 厚生労働大臣及び都道府県知事は、この節の規定の施
行に必要な限度において、第三節の規定により全国がん登録情報
又は都道府県がん情報の提供を受けた者に対し、これらの情報の
取扱いに関し必要な助言をすることができる。

(新設)

(助言)
第三十七条 厚生労働大臣及び都道府県知事は、この節の規定の施
行に必要な限度において、第三節の規定により全国がん登録情報
若しくは都道府県がん情報又は匿名がん情報若しくは仮名がん情
報の提供を受けた者に対し、これらの情報の取扱いに関し必要な
助言をすることができる。

(勧告及び命令)
第三十八条 厚生労働大臣及び都道府県知事は、前条に規定する者
が第三十条第一項、第三十一条第一項又は第三十二条の規定に違
反した場合において個人の権利利益を保護するため必要があると

(報告の徴収等)
第三十六条 厚生労働大臣及び都道府県知事は、この節の規定の施
行に必要な限度において、第三節の規定により全国がん登録情報
若しくは都道府県がん情報若しくは匿名がん情報若しくは仮名が
ん情報の提供を受けた者(都道府県知事及び市町村長を除く。次
条において同じ。)又は当該提供を受けた者からこれらの情報の
取扱いに関する事務若しくは業務の委託を受けた者に対し、これ
らの情報の取扱いに関し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提
示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくはこ
れらの者の事務所その他の事業所に立ち入り、これらの者の帳簿
書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当
該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求
があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたもの
と解釈してはならない。

(勧告及び命令)
第三十八条 厚生労働大臣及び都道府県知事は、前条に規定する者
が第三十条第一項、第三十条の二第一項、第三十一条第一項、第
三十二条若しくは第三十四条の規定又は第二十六条の二の規定に

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