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法律案新旧対照条文 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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第三十条の十六 都道府県知事は、医療計画において定める地域医
療構想の達成を推進するために必要な事項について、協議の場に
おける協議が調わないときその他の厚生労働省令で定めるときは
、構想区域等における医療機関機能等報告対象病院等(第七条の
二第一項各号に掲げる者が開設するものに限る。)の開設者又は
管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、病床の機能
区分のうち、当該構想区域等に係る構想区域における病床の機能

報告対象病院等の病床の当該報告に係る基準日後病床機能に係る
病床の機能区分に応じた数が、医療計画において定める当該構想
区域における当該報告に係る基準日後病床機能に係る病床の機能
区分に応じた将来の病床数の必要量に既に達しているときは、報
告病院等の開設者又は管理者に対し、当該報告に係る基準日病床
機能と基準日後病床機能とが異なる理由その他の厚生労働省令で
定める事項(以下この条において「理由等」という。)を記載し
た書面の提出を求めることができる。
2・3 (略)
4 都道府県知事は、第二項の協議の場における協議が調わないと
きその他の厚生労働省令で定めるときは、当該報告病院等の開設
者又は管理者に対し、都道府県医療審議会に出席し、当該理由等
について説明をするよう求めることができる。
5 (略)
6 都道府県知事は、第二項の協議の場における協議の内容及び前
項の説明の内容を踏まえ、当該理由等がやむを得ないものと認め
られないときは、報告病院等(第七条の二第一項各号に掲げる者
が開設するものに限る。)の開設者又は管理者に対し、都道府県
医療審議会の意見を聴いて、第三十条の十三第一項の規定による
報告に係る基準日病床機能を当該報告に係る基準日後病床機能に
変更しないことその他必要な措置をとるべきことを命ずることが
できる。
7 (略 )

第三十条の十六 都道府県知事は、医療計画において定める地域医
療構想の達成を推進するために必要な事項について、協議の場に
おける協議が調わないとき、その他の厚生労働省令で定めるとき
は、構想区域等における病床機能報告対象病院等(第七条の二第
一項各号に掲げる者が開設するものに限る。)の開設者又は管理
者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、病床の機能区分
のうち、当該構想区域等に係る構想区域における病床の機能区分

対象病院等の病床の当該報告に係る基準日後病床機能に係る病床
の機能区分に応じた数が、医療計画において定める当該構想区域
における当該報告に係る基準日後病床機能に係る病床の機能区分
に応じた将来の病床数の必要量に既に達しているときは、報告病
院等の開設者又は管理者に対し、当該報告に係る基準日病床機能
と基準日後病床機能とが異なる理由その他の厚生労働省令で定め
る事項(以下この条において「理由等」という。)を記載した書
面の提出を求めることができる。
2・3 (略)
4 都道府県知事は、第二項の協議の場における協議が調わないと
き、その他の厚生労働省令で定めるときは、当該報告病院等の開
設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会に出席し、当該理由
等について説明をするよう求めることができる。
5 (略)
6 都道府県知事は、第二項の協議の場における協議の内容及び第
四項の説明の内容を踏まえ、当該理由等がやむを得ないものと認
められないときは、報告病院等(第七条の二第一項各号に掲げる
者が開設するものに限る。)の開設者又は管理者に対し、都道府
県医療審議会の意見を聴いて、第三十条の十三第一項の規定によ
る報告に係る基準日病床機能を当該報告に係る基準日後病床機能
に変更しないことその他必要な措置をとるべきことを命ずること
ができる。
7 (略)

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