法律案新旧対照条文 (186 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第百五十五条 機構は、各年度につき、各医療保険者が納付すべき
(納付金の徴収及び納付義務)
第百五十条 機構は、第百六十条第一項に規定する業務に要する費
用に充てるため、年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日まで
をいう。以下この節及び次章において同じ。)ごとに、医療保険
者(国民健康保険にあっては、都道府県。次項及び第百六十一条
を除き、以下同じ。)から、介護給付費・地域支援事業支援納付
金(以下「納付金」という。)を徴収する。
2・3 (略)
る三年を一期とする期間をいう。以下この項及び第四項において
同じ。)において収納される保険料の額の合計額が、当該事業実
施期間における当該特定市町村の介護給付及び予防給付に要する
費用の額(当該介護給付及び予防給付に要する費用の額につき第
百二十一条第一項、第百二十二条第一項、第百二十三条第一項、
第百二十四条第一項及び第百二十五条第一項の規定により、国、
都道府県、市町村の一般会計及び機構が負担し、又は交付する額
を除く。)、地域支援事業に要する費用の額(当該地域支援事業
に要する費用の額につき第百二十二条の二第一項、第二項及び第
四項、第百二十三条第三項及び第四項、第百二十四条第三項及び
第四項並びに第百二十六条第一項の規定により、国、都道府県、
市町村の一般会計及び機構が負担し、又は交付する額(社会福祉
法第百六条の八(第一号から第三号までに係る部分に限る。)及
び第百六条の九(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定
により交付する額を含む。)を除く。)、財政安定化基金拠出金
の納付に要する費用の額並びに基金事業借入金の償還に要する費
用の額の合計額と均衡を保つことができるものであって、当該特
定市町村が政令で定める基準に従い定めるものとする。
3~8 (略)
(納付金の額の決定、通知等)
第百五十五条 支払基金は、各年度につき、各医療保険者が納付す
(納付金の徴収及び納付義務)
第百五十条 支払基金は、第百六十条第一項に規定する業務に要す
る費用に充てるため、年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日
までをいう。以下この節及び次章において同じ。)ごとに、医療
保険者(国民健康保険にあっては、都道府県。次項及び第百六十
一条を除き、以下同じ。)から、介護給付費・地域支援事業支援
納付金(以下「納付金」という。)を徴収する。
2・3 (略)
る三年を一期とする期間をいう。以下この項及び第四項において
同じ。)において収納される保険料の額の合計額が、当該事業実
施期間における当該特定市町村の介護給付及び予防給付に要する
費用の額(当該介護給付及び予防給付に要する費用の額につき第
百二十一条第一項、第百二十二条第一項、第百二十三条第一項、
第百二十四条第一項及び第百二十五条第一項の規定により、国、
都道府県、市町村の一般会計及び支払基金が負担し、又は交付す
る額を除く。)、地域支援事業に要する費用の額(当該地域支援
事業に要する費用の額につき第百二十二条の二第一項、第二項及
び第四項、第百二十三条第三項及び第四項、第百二十四条第三項
及び第四項並びに第百二十六条第一項の規定により、国、都道府
県、市町村の一般会計及び支払基金が負担し、又は交付する額(
社会福祉法第百六条の八(第一号から第三号までに係る部分に限
る。)及び第百六条の九(第一号及び第二号に係る部分に限る。
)の規定により交付する額を含む。)を除く。)、財政安定化基
金拠出金の納付に要する費用の額並びに基金事業借入金の償還に
要する費用の額の合計額と均衡を保つことができるものであって
、当該特定市町村が政令で定める基準に従い定めるものとする。
3~8 (略)
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