法律案新旧対照条文 (81 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第三十九条 政府は、予算の範囲内において、機構又は連合会に対
し、第十二条第二項の規定による情報の提供に要する費用の一部
を補助することができる。
提供された処方箋により調剤を実施する体制の整備に努めるとと
もに、相互に連携を図りながら協力するものとする。
2 医療法第四条第一項に規定する地域医療支援病院その他の厚生
労働省令で定める病院の管理者は、地域において効率的かつ質の
高い医療提供体制を構築するため、医療情報基盤・診療報酬審査
支払機構法第十八条第一項第四号に規定する業務及びこれに附帯
する業務並びに電子診療録等情報管理業務が円滑に実施されるよ
う、第十二条の三第一項の規定による電子診療録等情報の提供及
び電子診療録等情報を利用する体制の整備に努めなければならな
い。
(費用)
第三十九条の二 支払基金電子処方箋管理業務及び支払基金電子診
療録等情報管理業務並びに連合会電子処方箋管理業務及び連合会
電子診療録等情報管理業務に要する費用は、政令で定めるところ
により、医療保険者、後期高齢者医療広域連合その他法令の規定
により医療に関する給付に係る事務を行う者その他の厚生労働省
令で定める者が負担する。
2 支払基金又は連合会は、第二十四条第二項の規定により支払基
金が行う同項第五号に掲げる業務又は第三十五条第二項の規定に
より連合会が行う同号に掲げる業務を行う場合は、前項の規定に
かかわらず、当該業務を支払基金又は連合会に委託する薬局の開
設者から、実費を勘案して政令で定める額の手数料を徴収するこ
とができる。
(政府の補助)
第三十九条 政府は、予算の範囲内において、支払基金又は連合会
に対し、第十二条第二項の規定による情報の提供に要する費用の
一部を補助することができる。
2 医療法第四条第一項に規定する地域医療支援病院その他の厚生
労働省令で定める病院の管理者は、地域において効率的かつ質の
高い医療提供体制を構築するため、支払基金電子診療録等情報管
理業務及び連合会電子診療録等情報管理業務が円滑に実施される
よう、第十二条の三第一項の規定による電子診療録等情報の提供
及び電子診療録等情報を利用する体制の整備に努めなければなら
ない。
、相互に連携を図りながら協力するものとする。
(費用)
第三十九条の二 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条
第一項第三号及び第四号に規定する業務並びにこれらに附帯する
業務、電子処方箋管理業務並びに電子診療録等情報管理業務に要
する費用は、政令で定めるところにより、医療保険者、後期高齢
者医療広域連合その他法令の規定により医療に関する給付に係る
事務を行う者その他の厚生労働省令で定める者が負担する。
2 機構又は連合会は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第
十八条第一項第三号の規定により機構が行う同号ホに掲げる業務
又は第三十五条第二項の規定により連合会が行う同項第五号に掲
げる業務を行う場合は、前項の規定にかかわらず、当該業務を機
構又は連合会に委託する薬局の開設者から、実費を勘案して政令
で定める額の手数料を徴収することができる。
(医療情報化支援基金)
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