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法律案新旧対照条文 (443 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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(住民基本台帳法の一部改正)
第十条 住民基本台帳法の一部を次のように改正する。
別表第一中五十七の四十三の項を五十七の四十四の項とし、五
十七の二の項から五十七の四十二の項までを一項ずつ繰り下げ、
五十七の項の次に次のように加える。
五十七の二 医療情報基盤・ 母子保健法(昭和四十年法律
診療報酬審査支払機構又は 第百四十一号)による同法第
国民健康保険団体連合会
八条の三第一項の情報の収集
若しくは整理又は利用若しく
は提供に関する事務であつて
総務省令で定めるもの
別表第二の五の十二の項中「(昭和四十年法律第百四十一号)
」を削り、「交付」の下に「、同法第十七条の二第一項の産後ケ
ア事業の実施」を加える。

(母子保健法の一部改正に伴う準備行為)
第二条 第一条の規定(前条第二号に掲げる改正規定を除く。)に
よる改正後の母子保健法(以下この条において「新母子保健法」
という。)第八条の三第一項に規定する医療情報基盤・診療報酬
審査支払機構及び国民健康保険団体連合会は、前条第四号に掲げ
る規定の施行の日前においても、新母子保健法第二十二条の二及
び第二十二条の十四に規定する業務の実施に必要な準備行為をす
ることができる。

(住民基本台帳法の一部改正)
第十条 住民基本台帳法の一部を次のように改正する。
別表第一中五十七の四十三の項を五十七の四十四の項とし、五
十七の二の項から五十七の四十二の項までを一項ずつ繰り下げ、
五十七の項の次に次のように加える。
五十七の二 社会保険診療報 母子保健法(昭和四十年法律
酬支払基金又は国民健康保 第百四十一号)による同法第
険団体連合会
八条の三第一項の情報の収集
若しくは整理又は利用若しく
は提供に関する事務であつて
総務省令で定めるもの
別表第二の五の十二の項中「(昭和四十年法律第百四十一号)
」を削り、「交付」の下に「、同法第十七条の二第一項の産後ケ
ア事業の実施」を加える。

(母子保健法の一部改正に伴う準備行為)
第二条 第一条の規定(前条第二号に掲げる改正規定を除く。)に
よる改正後の母子保健法(以下この条において「新母子保健法」
という。)第八条の三第一項に規定する社会保険診療報酬支払基
金及び国民健康保険団体連合会は、前条第四号に掲げる規定の施
行の日前においても、新母子保健法第二十二条の二及び第二十二
条の十四に規定する業務の実施に必要な準備行為をすることがで
きる。

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