法律案新旧対照条文 (311 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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四 当該提供の求めを受けた都道府県がん情報に係るがんに罹患
した者が生存している場合にあっては、当該がんに係る調査研
究を行う者が、当該がんに罹患した者から当該がんに係る調査
研究のために当該都道府県がん情報が提供されることについて
同意を得ていること。
9 都道府県知事は、がんに係る調査研究を行う者から当該都道府
県に係る都道府県がん情報につき匿名化が行われた情報の提供の
求めを受けた場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当す
るときは、当該がんに係る調査研究に必要な限度で、全国がん登
録データベースを用いて、都道府県がん情報の匿名化及び当該匿
名化を行った情報の提供(当該提供の求めを受けた情報が都道府
県がん情報に係る特定匿名化情報である場合にあっては、その提
供)を行うことができる。この場合においては、第十七条第一項
ただし書の規定を準用する。
一 当該がんに係る調査研究が、がん医療の質の向上等に資する
ものであること。
二 当該がんに係る調査研究を行う者が、当該提供を受ける都道
府県がん情報の匿名化が行われた情報を取り扱うに当たって、
当該匿名化が行われた情報について、その漏えい、滅失及び毀
損の防止その他の適切な管理のために必要な措置を講じている
こと。
都道府県知事は、第八項の規定による提供又は前項の規定によ
る匿名化若しくは提供を行おうとするときは、あらかじめ、第十
八条第二項に規定する審議会その他の合議制の機関の意見を聴か
なければならない。
(新設)
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て厚生労働省令で定める措置を講じていること。
四 当該提供の求めを受けた都道府県がん情報に係るがんに罹患
した者が生存している場合にあっては、当該調査研究者が、当
該がんに罹患した者から当該調査研究のために当該都道府県が
ん情報が提供されることについて同意を得ていること。
都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、調査研
究者から当該都道府県に係る匿名都道府県がん情報又は仮名都道
府県がん情報の提供の求めを受けた場合において、次に掲げる要
件のいずれにも該当するときは、当該調査研究者が行う調査研究
に必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、都道府県
がん情報の匿名化及び匿名都道府県がん情報の提供(当該提供の
求めを受けた情報が都道府県がん情報に係る特定匿名化情報であ
る場合にあっては、その提供)又は都道府県がん情報の仮名化及
び仮名都道府県がん情報の提供(当該提供の求めを受けた情報が
都道府県がん情報に係る特定仮名化情報である場合にあっては、
その提供)を行うことができる。この場合においては、第十七条
第一項ただし書の規定を準用する。
一 当該調査研究が、がん医療の質の向上等に資するものとして
第三項第一号の厚生労働省令で定めるものであること。
二 当該調査研究者が、当該提供を受ける匿名都道府県がん情報
又は仮名都道府県がん情報を取り扱うに当たって、当該匿名都
道府県がん情報又は当該仮名都道府県がん情報について、その
漏えい、滅失及び毀損の防止その他の適切な管理のために必要
なものとして厚生労働省令で定める措置を講じていること。
都道府県知事は、前二項の規定による提供を行おうとするとき
は、あらかじめ、第十八条第二項に規定する審議会その他の合議
制の機関の意見を聴かなければならない。
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府
県知事又は第十八条第一項各号に掲げる者から、当該都道府県の
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