法律案新旧対照条文 (299 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第三十三条 機構は、次の方法によるほか、特定B型肝炎ウイルス
感染者給付金等支給関係業務に係る業務上の余裕金を運用しては
ならない。
一~三 (略)
(短期借入金)
第三十二条 機構は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関
係業務に関し、厚生労働大臣の認可を受けて、短期借入金をする
ことができる。
2・3 (略)
(報告の徴収等)
第三十五条 厚生労働大臣は、支払基金又は第十七条第二項の規定
による委託を受けた者(以下「受託者」という。)について、特
定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に関し必要があ
ると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告を徴し
、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。た
だし、受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。
2 (略)
(余裕金の運用)
第三十三条 支払基金は、次の方法によるほか、特定B型肝炎ウイ
ルス感染者給付金等支給関係業務に係る業務上の余裕金を運用し
てはならない。
一~三 (略)
(短期借入金)
第三十二条 支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支
給関係業務に関し、厚生労働大臣の認可を受けて、短期借入金を
することができる。
2・3 (略)
)に充てることができる。
(報告の徴収等)
第三十五条 厚生労働大臣は、機構又は第十七条第二項の規定によ
る委託を受けた者(以下「受託者」という。)について、特定B
型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に関し必要があると
認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告を徴し、又
は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。ただし
、受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。
2 (略)
(社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例)
第三十六条 第十七条第一項の規定に基づき社会保険診療報酬支払
基金法に定める審査委員会が意見を述べる場合における同法第十
六条第一項の規定の適用については、同項中「行うため」とある
のは、「行うため並びに特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の
支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第十
七条第一項の規定に基づき意見を述べるため」とする。
充てることができる。
(医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の適用の特例)
第三十六条 第十七条第一項の規定に基づき医療情報基盤・診療報
酬審査支払機構法に定める審査委員会が意見を述べる場合におけ
る同法第十九条第一項の規定の適用については、同項中「行うた
め」とあるのは、「行うため並びに特定B型肝炎ウイルス感染者
給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十
六号)第十七条第一項の規定に基づき意見を述べるため」とする
。
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