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法律案新旧対照条文 (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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4 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項
の規定により報告された事項のうち医療の安全の確保のために特
に必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなければ
ならない。
5 都道府県知事は、第一項に規定する病院又は診療所の管理者が
同項若しくは第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告を
したときは、期間を定めて、当該病院又は診療所の開設者に対し
、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是
正させることを命ずることができる。
第七条 病院を開設しようとするとき、医師法(昭和二十三年法律
第二百一号)第十六条の六第一項の規定による登録を受けた者(
同法第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた
者にあつては、同条第二項の規定による登録を受けた者に限る。
以下「臨床研修等修了医師」という。)及び歯科医師法(昭和二
十三年法律第二百二号)第十六条の四第一項の規定による登録を
受けた者(同法第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命
令を受けた者にあつては、同条第二項の規定による登録を受けた
者に限る。以下「臨床研修等修了歯科医師」という。)でない者
が診療所を開設しようとするとき、又は助産師(保健師助産師看
護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十五条の二第一項の規
定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第三項
の規定による登録を受けた者に限る。以下この条、第八条第一項
及び第十一条において同じ。)でない者が助産所を開設しようと
するときは、開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつて
は、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場
合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長
。第八条第一項、第十二条、第二十四条、第二十七条、第二十八
条及び第二十九条第二項において同じ。)の許可を受けなければ
ならない。
2~4 (略)

第七条 病院を開設しようとするとき、医師法(昭和二十三年法律
第二百一号)第十六条の六第一項の規定による登録を受けた者(
同法第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた
者にあつては、同条第二項の規定による登録を受けた者に限る。
以下「臨床研修等修了医師」という。)及び歯科医師法(昭和二
十三年法律第二百二号)第十六条の四第一項の規定による登録を
受けた者(同法第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命
令を受けた者にあつては、同条第二項の規定による登録を受けた
者に限る。以下「臨床研修等修了歯科医師」という。)でない者
が診療所を開設しようとするとき、又は助産師(保健師助産師看
護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十五条の二第一項の規
定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第三項
の規定による登録を受けた者に限る。以下この条、第八条第一項
及び第十一条において同じ。)でない者が助産所を開設しようと
するときは、開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつて
は、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場
合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長
。第八条第一項、第十二条、第十五条、第十八条、第二十四条、
第二十七条、第二十八条及び第二十九条第二項において同じ。)
の許可を受けなければならない。
2~4 (略)

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