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法律案新旧対照条文 (403 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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(略)
公害健康被害の補償等に関す
る法律による同法第三条第一
項の補償給付の支給又は同法
第四条第一項若しくは第二項
の認定に関する事務であつて
総務省令で定めるもの
(新設)

(略)
原子爆弾被爆者に対する援護
に関する法律による同法第十
八条第一項の一般疾病医療費
の支給に関する事務のうち、
同法第五十一条の規定により
都道府県知事が行うこととさ
れたものに関する事務であつ
て総務省令で定めるもの

別表第三(第三十条の十一、第三十条の四十四の四関係)
提供を受ける通知都道府県及 事務
び附票通知都道府県以外の都
道府県の都道府県知事その他
の執行機関
(略)
六の二 都道府県知事

(略)
二十七 都道府県知事

別表第三(第三十条の十一、第三十条の四十四の四関係)
提供を受ける通知都道府県及 事務
び附票通知都道府県以外の都
道府県の都道府県知事その他
の執行機関
(略)
六の二 都道府県知事

(略)
(略)

(新設)

(略)
原子爆弾被爆者に対する援護
に関する法律による同法第十
条第一項の医療の給付又は同
法第十七条第一項の医療費若
しくは同法第十八条第一項の
一般疾病医療費の支給に関す
る事務のうち、同法第五十一
条の規定により都道府県知事
が行うこととされたものに関
する事務であつて総務省令で
定めるもの
(略)
(略 )

二十七の二 水俣病被害者の 水俣病被害者の救済及び水俣
救済及び水俣病問題の解決 病問題の解決に関する特別措
に関する特別措置法(平成 置法による同法第六条第二項
二十一年法律第八十一号) の療養費の支給に関する事務
第二条第二項に規定する関 であつて総務省令で定めるも
係県の知事


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