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法律案新旧対照条文 (320 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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の他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)若しくは匿名
がん情報若しくは仮名がん情報の作成に用いられた加工の方法に
関する情報を取得し、又は当該匿名がん情報若しくは当該仮名が
ん情報を他の情報と照合してはならない。
2 前項の規定は、同項に規定する者から同項に規定する情報の取
扱いに関する事務又は業務の委託を受けた者が当該委託に係る業
務を行う場合について準用する。

(受領者等による全国がん登録情報の適切な管理等)
第三十条 第三節の規定により全国がん登録情報若しくは都道府県
がん情報又はこれらの情報の匿名化が行われた情報の提供を受け
た者は、当該提供を受けたこれらの情報を取り扱うに当たっては
、これらの情報について、その漏えい、滅失及び毀損の防止その
他の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 (略)

(受領者等による全国がん登録情報の利用及び提供等の制限)
第三十一条 第三節の規定により全国がん登録情報若しくは都道府
県がん情報又はこれらの情報の匿名化が行われた情報の提供を受
けた者(国立がん研究センター、都道府県知事(第二十四条第一
項の規定により権限及び事務の委任を受けた者を含む。第四十二
条第一項において同じ。)及び市町村長を除く。次条において同
じ。)は、これらの情報について、その提供を受けた目的以外の
目的のために利用し、又は提供してはならない。
2 (略)

(受領者等による全国がん登録情報の適切な管理等)
第三十条の二 第三節の規定により全国がん登録情報若しくは都道
府県がん情報又は匿名がん情報若しくは仮名がん情報の提供を受
けた者は、当該提供を受けたこれらの情報を取り扱うに当たって
は、これらの情報について、その漏えい、滅失及び毀損の防止そ
の他の適切な管理のために必要なものとして厚生労働省令で定め
る措置を講じなければならない。
2 (略)

2 (略)

(受領者による全国がん登録情報の保有等の制限)
第三十二条 第三節の規定により全国がん登録情報若しくは都道府
県がん情報又はこれらの情報の匿名化が行われた情報の提供を受
けた者は、これらの情報について、その提供を受けた目的に係る

(受領者等による全国がん登録情報の利用及び提供等の制限)
第三十一条 第三節の規定により全国がん登録情報若しくは都道府
県がん情報又は匿名がん情報若しくは仮名がん情報の提供を受け
た者(国立がん研究センター、都道府県知事及び市町村長を除く
。次条において同じ。)は、これらの情報について、その提供を
受けた目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない


(受領者による全国がん登録情報の保有等の制限)
第三十二条 第三節の規定により全国がん登録情報若しくは都道府
県がん情報又は匿名がん情報若しくは仮名がん情報の提供を受け
た者は、これらの情報について、その提供を受けた目的に係る利

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