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法律案新旧対照条文 (102 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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5 機構は、第一項の規定による債券を発行する場合においては、
割引の方法によることができる。
6 第一項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の
債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
7 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号
)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
8 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、第一項の規定による債
券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託
することができる。
9 会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第
二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた
銀行又は信託会社について準用する。
第一項、第二項及び第五項から前項までに定めるもののほか、
第一項の債券に関し必要な事項は、政令で定める。
厚生労働大臣は、第一項、第三項ただし書又は第八項の認可を
しようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければな
らない。
(政府保証)
第三十二条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する
法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず
、国会の議決を経た金額の範囲内で、機構による医師手当交付金
の円滑な交付のために必要があると認めるときは、前条(第十一
項を除く。)の規定による機構の長期借入金、短期借入金又は債
券に係る債務について、必要と認められる期間の範囲において、
保証することができる。
(余裕金の運用)
第三十三条 機構は、次の方法によるほか、医師手当事業関係業務
に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
一 国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有

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