法律案新旧対照条文 (398 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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案
行
(診療報酬の審査及び支払)
第十五条 (略)
2 (略)
3 厚生労働大臣は、第一項の規定により指定医療機関が請求する
ことのできる診療報酬の額を決定するに当たつては、社会保険診
療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審
査委員会、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に
定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療
に関する審査機関の意見を聴かなければならない。
4 国は、指定医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務を社
会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会その他厚生労
働省令で定める者に委託することができる。
5 (略)
現
○ 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)(抄)(附則第四十条関係)【公布の日から起算して一年六月を超えな
い範囲内において政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)
改
(診療報酬の審査及び支払)
第十五条 (略)
2 (略)
3 厚生労働大臣は、第一項の規定により指定医療機関が請求する
ことのできる診療報酬の額を決定するに当たつては、医療情報基
盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)
に定める審査委員会、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九
十二号)に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で
定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。
4 国は、指定医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務を医
療情報基盤・診療報酬審査支払機構、国民健康保険団体連合会そ
の他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
5 (略)
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