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法律案新旧対照条文 (84 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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情報管理業務に係る業務上の余裕金を運用したとき、又は第三
十三条第三項の規定に違反して医療情報化支援基金に係る余裕
金を運用したとき。
附 則

(支払基金の業務の特例)
第一条の三 支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に
規定する業務及び第二十四条に規定する業務のほか、第一条に規
定する目的を達成するため、当分の間、次に掲げる業務を行う。
一 医療機関等が行う電子資格確認の実施に必要な物品その他地
域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するための
医療機関等の提供する医療に係る情報化の促進に要する物品を
調達し、及び提供する業務(医療機関等の申出に応じて当該物
品を調達し、及び提供する業務を含む。)
二 前号に掲げる業務に附帯する業務
2 前項の規定により支払基金が同項の業務を行う場合には、第二
十五条第一項中「(以下「医療機関等情報化補助業務」という。
)、同項第二号」とあるのは「並びに附則第一条の三第一項の規
定により行う同項各号に掲げる業務(以下「医療機関等情報化補
助業務」という。)、前条の規定により行う同条第一項第二号」
と、「同条第二項各号」とあるのは「同条の規定により行う同条
第二項各号」と、「同条第三項各号」とあるのは「同条の規定に
より行う同条第三項各号」とする。

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