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法律案新旧対照条文 (179 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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(傍線部分は改正部分)

○ 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)(抄)(第十二条関係)【令和八年四月一日、公布の日から起算して一年六月を超え
ない範囲内において政令で定める日、令和九年四月一日、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日又
は公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日施行】



目次
第一章~第八章 (略)
第九章 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務(第百六
十条―第百七十五条)
第十章~第十四章 (略)
附則



目次
第一章~第八章 (略)
第九章 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構の介護保険関係業
務(第百六十条―第百七十五条)
第十章~第十四章 (略)
附則

(医療法の準用)
第百五条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第九条第二項の
規定は、介護老人保健施設の開設者について、同法第十五条第一
項及び第三項の規定は、介護老人保健施設の管理者について、同
法第三十条の規定は、第百一条、第百二条第一項、第百三条第三
項及び第百四条第一項の規定による処分について準用する。この
場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令
で定める。



(医療法の準用)
第百五条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第九条第二項の
規定は、介護老人保健施設の開設者について、同法第十四条の四
並びに第十五条第一項及び第三項の規定は、介護老人保健施設の
管理者について、同法第三十条の規定は、第百一条、第百二条第
一項、第百三条第三項及び第百四条第一項の規定による処分につ
いて準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技
術的読替えは、政令で定める。

(医療法の準用)
第百十四条の八 医療法第九条第二項の規定は、介護医療院の開設
者について、同法第十五条第一項及び第三項の規定は、介護医療
院の管理者について、同法第三十条の規定は、第百十四条の三、
第百十四条の四第一項、第百十四条の五第三項及び第百十四条の
六第一項の規定による処分について準用する。この場合において
、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。



(医療法の準用)
第百十四条の八 医療法第九条第二項の規定は、介護医療院の開設
者について、同法第十四条の四並びに第十五条第一項及び第三項
の規定は、介護医療院の管理者について、同法第三十条の規定は
、第百十四条の三、第百十四条の四第一項、第百十四条の五第三
項及び第百十四条の六第一項の規定による処分について準用する
。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは
、政令で定める。

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