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法律案新旧対照条文 (417 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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五十七の三十~五十七の四十
九 (略)
(略)

(略)

(略)



別表第一(第三十条の九、第三十条の二十三、第三十条の二十八、
第三十条の三十、第三十条の四十四、第三十条の四十四の十二、
第三十条の四十四の十三関係)
提供を受ける国の機関又は法 事務

(略)
(略)
五十七の二十九 厚生労働省 柔道整復師法による同法第十
又は柔道整復師法第十三条 条の試験の実施に関する事務
の三第一項に規定する指定 であつて総務省令で定めるも
試験機関

(新設)
(新設)



住民基本台帳法(抄)(附則第四十四条関係)【公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)

別表第一(第三十条の九、第三十条の二十三、第三十条の二十八、
第三十条の三十、第三十条の四十四、第三十条の四十四の十二、
第三十条の四十四の十三関係)
提供を受ける国の機関又は法 事務

(略)
(略)
(略)
(略)

五十七の三十 医療情報基盤 健康増進法(平成十四年法律
・診療報酬審査支払機構又 第百三号)による同法第十九
は国民健康保険団体連合会 条の三第一項の情報の収集若
しくは整理又は利用若しくは
提供に関する事務であつて総
務省令で定めるもの
五十七の三十一~五十七の五 (略)
十 (略)
(略)
(略)

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