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法律案新旧対照条文 (379 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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(傍線部分は改正部分)

○ 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)(抄)(附則第三十三条関係)【公布の日から起算し
て一年六月を超えない範囲内において政令で定める日又は公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日施
行】



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(略)

(療養等)
第二十二条 (略)
2 (略)
3 国は、次に掲げる事務を社会保険診療報酬支払基金法(昭和二
十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金又は
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第
五項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる

一・二 (略)
4 国は、前項の規定により同項第二号に掲げる事務を委託する場
合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第一条に規定する保険者
、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であ
つて防衛省令で定めるもの並びに介護保険法(平成九年法律第百
二十三号)第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区
と共同して委託するものとする。
5~

15


(療養等)
第二十二条 (略)
2 (略)
3 国は、次に掲げる事務を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構
法(昭和二十三年法律第百二十九号)による医療情報基盤・診療
報酬審査支払機構又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九
十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に
委託することができる。
一・二 (略)
4 国は、前項の規定により同項第二号に掲げる事務を委託する場
合は、他の医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定
する保険者、法令の規定により医療に関する給付に係る事務を行
う者であつて防衛省令で定めるもの並びに介護保険法(平成九年
法律第百二十三号)第三条の規定により介護保険を行う市町村及
び特別区その他防衛省令で定める者と共同して委託するものとす
る。
5~
(略)
15