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法律案新旧対照条文 (349 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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促進に関する法律第十二条の二第二項の規定により提供され
たものに限る。)を保管する業務
四 保健事業等に資するために行う次に掲げる電子診療録等情報
(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法
律第十二条の三第一項に規定する電子診療録等情報をいう。以
下この号において同じ。)に関する業務
イ 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する
法律第十二条の三第一項の規定により電子診療録等情報の提
供を受け、同条第二項の規定に基づき国民が自らの電子診療
録等情報を閲覧することができるようにするとともに、同項
の規定により、医師等(同項に規定する医師等をいう。以下
この号において同じ。)の求めに応じて、医師等に対し電子
診療録等情報を用いて必要な情報を提供し、又は閲覧するこ
とができるようにする業務
ロ 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する
法律第十二条の三第一項の規定により提供を受けた電子診療
録等情報を記録し、管理し、及び活用する業務
五 医療機関等が行う電子資格確認(健康保険法第三条第十三項
に規定する電子資格確認をいう。)の実施に必要な費用その他
地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するため
の医療機関等の提供する医療に係る情報化の促進に要する費用
を補助する事務を行うこと。
六 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法
律第十二条第二項の規定に基づき情報を提供する事務を行うこ
と。
七 診療報酬請求書及び特定健康診査等(高齢者の医療の確保に
関する法律第十八条第二項第一号に規定する特定健康診査等を
いう。第四十二条において同じ。)に関する記録に係る情報そ
の他の保健医療等関連情報の収集、整理及び分析並びにその結
果の活用の促進並びにこれらのための情報基盤の整備及び運営
に関する事務(前各号に掲げるものを除く。)を行うこと。

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