法律案新旧対照条文 (49 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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号に規定する区域であつて、外来医療を行う医師の数の、外来患
者の数に対する比率に相当するものとして厚生労働省令で定める
ところにより算定した率その他厚生労働省令で定める指標が、厚
生労働省令で定める基準を超えるものがある場合において、当該
区域のうち、特に地域外来医療を確保する必要がある区域がある
第三十条の十八の五 都道府県は、第三十条の四第二項第十二号に
規定する区域その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域(
以下この条において「対象区域」という。)ごとに、診療に関す
る学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関
係者(以下この項及び次項において「関係者」という。)との協
議の場を設け、関係者との連携を図りつつ、次に掲げる事項(第
三号、第五号及び第六号に掲げる事項については、外来医療に係
る医療提供体制の確保に関するものに限る。第五項において同じ
。)について協議を行い、その結果を取りまとめ、公表するもの
とする。
一 第三十条の四第二項第九号ロに規定する指標によつて示され
る医師の数に関する情報を踏まえた次に掲げる事項
イ・ロ (略)
二~七 (略)
2~5 (略)
6 第三十条の十四第一項に規定する関係者は、前項の規定に基づ
き都道府県が行う協議に参加するよう都道府県から求めがあつた
場合には、これに協力するよう努めるとともに、当該協議の場に
おいて当該関係者間の協議が調つた事項については、その実施に
協力するよう努めなければならない。
設する医療機関機能等報告対象病院等について準用する。この場
合において、前項中「指示する」とあるのは、「要請する」と読
み替えるものとする。
第三十条の十八の六 都道府県知事は、第三十条の四第二項第十四
号に規定する区域であつて、外来医療を行う医師の数の、外来患
者の数に対する比率に相当するものとして厚生労働省令で定める
ところにより算定した率その他厚生労働省令で定める指標が、厚
生労働省令で定める基準を超えるものがある場合において、当該
区域のうち、特に地域外来医療を確保する必要がある区域がある
第三十条の十八の五 都道府県は、第三十条の四第二項第十四号に
規定する区域その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域(
以下この条において「対象区域」という。)ごとに、診療に関す
る学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関
係者(以下この項及び次項において「関係者」という。)との協
議の場を設け、関係者との連携を図りつつ、次に掲げる事項(第
三号、第五号及び第六号に掲げる事項については、外来医療に係
る医療提供体制の確保に関するものに限る。第五項において同じ
。)について協議を行い、その結果を取りまとめ、公表するもの
とする。
一 第三十条の四第二項第十一号ロに規定する指標によつて示さ
れる医師の数に関する情報を踏まえた次に掲げる事項
イ・ロ (略)
二~七 (略)
2~5 (略)
6 前項に規定する場合には、第三十条の十四第一項に規定する関
係者は、前項の規定に基づき都道府県が行う協議に参加するよう
都道府県から求めがあつた場合には、これに協力するよう努める
とともに、当該協議の場において当該関係者間の協議が調つた事
項については、その実施に協力するよう努めなければならない。
に掲げる者以外の者が開設する医療機関機能等報告対象病院等に
ついて準用する。この場合において、前項中「指示する」とある
のは、「要請する」と読み替えるものとする。
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