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法律案新旧対照条文 (52 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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じめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。



第八十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行
為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処す
る。
一・二 (略)
三 第六条の八第二項、第七条の二第八項、第二十三条の二、第
二十四条、第二十八条、第二十九条第一項又は第三十条の十五
第六項の規定に基づく命令又は処分に違反したとき。


第百四条 都道府県は、平成二十五年四月一日から令和十五年三月
三十一日までの間、地域医療構想及び医療計画を作成するに当た
つては、離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一
項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地域にお
ける医療の特殊事情に鑑み、当該地域において医師等の確保、病
床の確保等により必要な医療が確保されるよう適切な配慮をする
ものとする。

慮するとともに、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴か
なければならない。

第八十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行
為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処す
る。
一・二 (略)
三 第六条の八第二項、第七条の二第三項、第二十三条の二、第
二十四条、第二十八条、第二十九条第一項又は第三十条の十五
第六項の規定に基づく命令又は処分に違反したとき。
附 則

第百四条 都道府県は、平成二十五年四月一日から令和十五年三月
三十一日までの間、医療計画を作成するに当たつては、離島振興
法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離
島振興対策実施地域として指定された地域における医療の特殊事
情に鑑み、当該地域において医師等の確保、病床の確保等により
必要な医療が確保されるよう適切な配慮をするものとする。

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