法律案新旧対照条文 (345 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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十五条第二項において「医療情報化推進担当理事」という。)を
置くことができる。
第十二条 理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、定款の定めるところにより、機構を代表し、理事長を
補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときには、そ
の職務を代理し、理事長が欠員のときには、その職務を行う。
3 監事は、機構の業務を監査し、財務及び統計に関する報告を徴
する。
4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、運
営会議、理事長又は厚生労働大臣に意見を提出することができる
。
第十三条 理事長及び理事は、運営会議が選任する。ただし、医療
情報化推進担当理事を置く場合にあつては、運営会議は、情報通
信の技術に関する高度かつ専門的な知識経験を有する者のうちか
ら、当該医療情報化推進担当理事を選任しなければならない。
2 審査支払運営委員は、保険者を代表する者、診療担当者を代表
する者及び被保険者を代表する者から、それぞれの所属団体の推
薦に基づき、定款の定めるところにより、運営会議が選任するも
のとし、その数については、各々同数とする。
3 監事は、保険者を代表する者、診療担当者を代表する者、被保
険者を代表する者及び公益を代表する者から、定款の定めるとこ
ろにより、運営会議が選任するものとし、その数は、保険者を代
表する者、診療担当者を代表する者及び被保険者を代表する者に
ついては、各々同数とする。
4 前項の選任は、保険者を代表する者、診療担当者を代表する者
及び被保険者を代表する者については、それぞれの所属団体の推
薦によるものとする。
5 前三項の規定により審査支払運営委員又は監事を選任しようと
第九条 理事長は、基金を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、定款の定めるところにより、基金を代表し、理事長を
補佐して基金の業務を掌理し、理事長に事故があるときには、そ
の職務を代理し、理事長が欠員のときには、その職務を行う。
3 監事は、基金の業務を監査し、財務及び統計に関する報告を徴
する。
4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理
事長又は厚生労働大臣に意見を提出することができる。
第十条 理事長は、理事の互選によつて、これを定める。
(新設)
2 理事は、保険者を代表する者、被保険者を代表する者、診療担
当者を代表する者及び公益を代表する者から選任するものとし、
その数は、保険者を代表する者、被保険者を代表する者及び診療
担当者を代表する者については、各々同数とする。
3 前項の選任は、保険者を代表する者、被保険者を代表する者及
び診療担当者を代表する者については、それぞれの所属団体の推
薦によるものとする。
4 前二項の規定により理事を選任しようとするときは、一月を下
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