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法律案新旧対照条文 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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は、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場
合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長
。第八条第一項、第十二条、第十五条、第十八条、第二十四条、
第二十七条、第二十八条及び第二十九条第二項において同じ。)
の許可を受けなければならない。
2~7 (略)
第八条 (略)
(新設)

の開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にお
いては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第八
条から第九条まで、第十二条、第十五条、第十八条、第二十四条
、第二十四条の二、第二十七条及び第二十八条から第三十条まで
の規定において同じ。)の許可を受けなければならない。
2~7 (略)

2 病院、診療所又は助産所の開設者が、その病院、診療所又は助
産所を休止したときは、十日以内に、都道府県知事に届け出なけ
ればならない。休止した病院、診療所又は助産所を再開したとき
も、同様とする。

第八条 (略)
2 オンライン診療受診施設の設置者は、設置後十日以内に、オン
ライン診療受診施設の所在地の都道府県知事(その所在地が保健
所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保
健所を設置する市の市長又は特別区の区長)に届け出なければな
らない。
第八条の二 病院、診療所若しくは助産所の開設者又はオンライン
診療受診施設の設置者は、正当の理由がないのに、その病院、診
療所、助産所又はオンライン診療受診施設を一年を超えて休止し
てはならない。ただし、前条第一項の規定による届出をして開設
した診療所又は助産所の開設者については、この限りでない。
2 病院、診療所若しくは助産所の開設者又はオンライン診療受診
施設の設置者が、その病院、診療所、助産所又はオンライン診療
受診施設を休止したときは、十日以内に、都道府県知事(診療所
、助産所又はオンライン診療受診施設にあつては、その所在地が
保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当
該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。次条、第二十四
条の二、第二十九条第一項、第二十九条の二及び第三十条におい
て同じ。)に届け出なければならない。休止した病院、診療所、
助産所又はオンライン診療受診施設を再開したときも、同様とす
る。

第九条 病院、診療所又は助産所の開設者が、その病院、診療所又

第八条の二 病院、診療所又は助産所の開設者は、正当の理由がな
いのに、その病院、診療所又は助産所を一年を超えて休止しては
ならない。ただし、前条の規定による届出をして開設した診療所
又は助産所の開設者については、この限りでない。

第九条 病院、診療所若しくは助産所の開設者又はオンライン診療

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