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法律案新旧対照条文 (53 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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医療法(抄)(第三条関係)【令和十年四月一日施行】


第七条の二 (略)
2 (略)
3 都道府県知事は、病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増
加の許可の申請(感染症病床及び結核病床に関するものを除く。
)又は診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加
の許可の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当
するときは、当該申請をした者(以下この条において「申請者」
という。)に対し、当該申請に係る病院又は診療所の所在地を含
む構想区域において病院の開設、診療所の病床の設置又は病院若
しくは診療所の病床数の増加が必要である理由その他の厚生労働
省令で定める事項(第五項及び第六項において「理由等」という
。)を記載した書面を提出し、かつ、第三十条の十四第一項に規
定する協議の場における協議に参加するよう求めるものとする。
一 当該申請に係る病院又は診療所の所在地を含む地域(当該申
請に係る病床が療養病床等のみである場合は医療計画において
定める第三十条の四第二項第十二号に規定する区域とし、当該
申請に係る病床が精神病床のみである場合は当該都道府県の区
域とし、当該申請に係る病床が療養病床等及び精神病床である
場合は同号に規定する区域及び当該都道府県の区域とする。)
における病院又は診療所の病床の当該申請に係る病床の種別に
応じた数(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は
、その地域における療養病床及び一般病床の数の合計)が、当
該申請に係る病院の開設、診療所の病床の設置又は病院若しく
は診療所の病床数の増加によつて、同条第七項の厚生労働省令
で定める基準に従い医療計画において定めるその地域の当該申
請に係る病床の種別に応じた基準病床数(当該申請に係る病床



(傍線部分は改正部分)



第七条の二 (略)
2 (略)
3 都道府県知事は、病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増
加の許可の申請(療養病床等に関するものに限る。)又は診療所
の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加の許可の申請
があつた場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、
当該申請をした者(以下この条において「申請者」という。)に
対し、当該申請に係る病院又は診療所の所在地を含む構想区域に
おいて病院の開設、診療所の病床の設置又は病院若しくは診療所
の病床数の増加が必要である理由その他の厚生労働省令で定める
事項(第五項及び第六項において「理由等」という。)を記載し
た書面を提出し、かつ、第三十条の十四第一項に規定する協議の
場における協議に参加するよう求めるものとする。
一 当該申請に係る病院又は診療所の所在地を含む地域(医療計
画において定める第三十条の四第二項第十二号に規定する区域
をいう。)における療養病床及び一般病床の数の合計が、当該
申請に係る病院の開設、診療所の病床の設置又は病院若しくは
診療所の病床数の増加によつて、同条第七項の厚生労働省令で
定める基準に従い医療計画において定めるその区域の療養病床
及び一般病床に係る基準病床数に満たないと認めるとき。

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