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法律案新旧対照条文 (130 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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(傍線部分は改正部分)

○ 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)(抄)(第九条関係)【公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内に
おいて政令で定める日、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日又は公布の日から起算して三年を超
えない範囲内において政令で定める日施行】



(保険医療機関等の診療報酬)
第四十五条 (略)
2~4 (略)
5 市町村及び組合は、前項の規定による審査及び支払に関する事
務を都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会(加入
している都道府県、市町村及び組合の数がその区域内の都道府県
、市町村及び組合の総数の三分の二に達しないものを除く。)又
は社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号
)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。
)に委託することができる。
6~8 (略)



(保険医療機関等の診療報酬)
第四十五条 (略)
2~4 (略)
5 市町村及び組合は、前項の規定による審査及び支払に関する事
務を都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会(加入
している都道府県、市町村及び組合の数がその区域内の都道府県
、市町村及び組合の総数の三分の二に達しないものを除く。)又
は医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第
百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下
「機構」という。)に委託することができる。
6~8 (略)

第五十八条 (略)
2 (略)
3 市町村及び組合は、第一項の保険給付及び前項の傷病手当金の
支払に関する事務を国民健康保険団体連合会又は支払基金に委託
することができる。



第五十八条 (略)
2 (略)
3 市町村及び組合は、第一項の保険給付及び前項の傷病手当金の
支払に関する事務を国民健康保険団体連合会又は機構に委託する
ことができる。

(国の負担)
第六十九条 国は、政令の定めるところにより、組合に対して国民
健康保険の事務(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による
前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)並
びに同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費
拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金



(国の負担)
第六十九条 国は、政令の定めるところにより、組合に対して国民
健康保険の事務(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による
前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)並
びに同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費
拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金

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