法律案新旧対照条文 (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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いて「精神病床等」という。)のみである場合は当該都道府県の
区域とし、特例許可病床が療養病床等及び精神病床等である場合
は同号に規定する区域及び当該都道府県の区域とする。)におけ
る病院又は診療所の病床の当該許可に係る病床の種別に応じた数
(特例許可病床が療養病床等のみである場合は、その地域におけ
る療養病床及び一般病床の数の合計)のうち、第三十条の四第七
項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定めるそ
の地域の当該許可に係る病床の種別に応じた基準病床数(特例許
可病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病
床及び一般病床に係る基準病床数)を超えている病床数の範囲内
で特例許可病床の数を削減することを内容とする許可の変更のた
めの措置をとることその他の第三十条の三第一項に規定する医療
提供体制の確保のために必要なものとして厚生労働省令で定める
条件を付することができる。
7 (略)
第七条の二 都道府県知事は、次に掲げる者が病院の開設の許可又
は病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請を
した場合において、当該申請に係る病院の所在地を含む地域(当
該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は医療計画におい
て定める第三十条の四第二項第十四号に規定する区域とし、当該
申請に係る病床が精神病床等のみである場合は当該都道府県の区
域とし、当該申請に係る病床が療養病床等及び精神病床等である
場合は同号に規定する区域及び当該都道府県の区域とする。)に
おける病院又は診療所の病床の当該申請に係る病床の種別に応じ
た数(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、その
地域における療養病床及び一般病床の数)が、同条第八項の厚生
労働省令で定める基準に従い医療計画において定めるその地域の
当該申請に係る病床の種別に応じた基準病床数(当該申請に係る
病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床
7 (略)
精神病床等」という。)のみである場合は当該都道府県の区域と
し、特例許可病床が療養病床等及び精神病床等である場合は同号
に規定する区域及び当該都道府県の区域とする。)における病院
又は診療所の病床の当該許可に係る病床の種別に応じた数(特例
許可病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養
病床及び一般病床の数)のうち、第三十条の四第八項の厚生労働
省令で定める基準に従い医療計画において定めるその地域の当該
許可に係る病床の種別に応じた基準病床数(特例許可病床が療養
病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病
床に係る基準病床数)を超えている病床数の範囲内で特例許可病
床の数を削減することを内容とする許可の変更のための措置をと
ることその他の第三十条の三第一項に規定する医療提供体制の確
保のために必要なものとして厚生労働省令で定める条件を付する
ことができる。
第七条の二 都道府県知事は、次に掲げる者が病院の開設の許可又
は病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請を
した場合において、当該申請に係る病院の所在地を含む地域(当
該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は医療計画におい
て定める第三十条の四第二項第十二号に規定する区域とし、当該
申請に係る病床が精神病床等のみである場合は当該都道府県の区
域とし、当該申請に係る病床が療養病床等及び精神病床等である
場合は同号に規定する区域及び当該都道府県の区域とする。)に
おける病院又は診療所の病床の当該申請に係る病床の種別に応じ
た数(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、その
地域における療養病床及び一般病床の数の合計)が、同条第七項
の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定めるその
地域の当該申請に係る病床の種別に応じた基準病床数(当該申請
に係る病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療
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