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法律案新旧対照条文 (172 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
7 (略)
8 支払基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、第一項の規定によ
る債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に
委託することができる。
9・
(略)

(余裕金の運用)
第百四十九条 機構は、次の方法によるほか、高齢者医療制度関係
業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
一~三 (略)

(政府保証)
第百四十八条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関す
る法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわら
ず、国会の議決を経た金額の範囲内で、機構による前期高齢者交
付金、後期高齢者交付金及び出産育児交付金の円滑な交付のため
に必要があると認めるときは、前条の規定による機構の長期借入
金、短期借入金又は債券に係る債務について、必要と認められる
期間の範囲において、保証することができる。

(厚生労働省令への委任)
第百五十一条 この章に定めるもののほか、高齢者医療制度関係業
務に係る支払基金の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働
省令で定める。

(余裕金の運用)
第百四十九条 支払基金は、次の方法によるほか、高齢者医療制度
関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
一~三 (略)

(政府保証)
第百四十八条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関す
る法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわら
ず、国会の議決を経た金額の範囲内で、支払基金による前期高齢
者交付金、後期高齢者交付金及び出産育児交付金の円滑な交付の
ために必要があると認めるときは、前条の規定による支払基金の
長期借入金、短期借入金又は債券に係る債務について、必要と認
められる期間の範囲において、保証することができる。

債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
7 (略)
8 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、第一項の規定による債
券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託
することができる。
9・
(略)

(厚生労働省令への委任)
第百五十一条 この章に定めるもののほか、高齢者医療制度関係業
務に係る機構の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令
で定める。

(報告の徴収等)
第百五十二条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、支払基金又は第
百四十条の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。
)について、高齢者医療制度関係業務に関し必要があると認める
ときは、その業務又は財産の状況に関する報告を徴し、又は当該

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(報告の徴収等)
第百五十二条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、機構又は第百四
十条の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。)に
ついて、高齢者医療制度関係業務に関し必要があると認めるとき
は、その業務又は財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員

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