法律案新旧対照条文 (219 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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これらの職にあった者又は基盤機構業務受託者若しくは連合会業
務受託者(これらの者が法人である場合にあっては、その役員)
若しくはこれらの職員その他の当該受託業務に従事する者若しく
はこれらの者であった者が、正当な理由がないのに、基盤機構予
防接種調査等業務若しくは基盤機構予防接種対象者情報収集等業
務又は連合会予防接種調査等業務若しくは連合会予防接種対象者
(基盤機構等への事務の委託)
第五十七条 市町村長及び都道府県知事は、次に掲げる事務の全部
又は一部を基盤機構等に委託することができる。
一・二 (略)
2 市町村長又は都道府県知事は、前項の規定により同項第一号に
掲げる事務を委託する場合は、他の市町村長又は都道府県知事、
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者
、法令の規定により医療に関する給付に係る事務を行う者であっ
て厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法(平成九年法律第
百二十三号)第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別
区その他厚生労働省令で定める者と共同して委託するものとする
。
(厚生科学審議会の意見の聴取)
第四十八条 厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、
厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
一~七 (略)
八 第二十八条の二第二項の規定により仮名予防接種等関連情報
を提供しようとするとき。
務及びこれに附帯する業務(以下「連合会予防接種対象者情報収
集等業務」という。)の全部又は一部を基盤機構その他厚生労働
省令で定める者に委託することができる。
第五十八条 支払基金若しくは連合会の役員若しくは職員若しくは
これらの職にあった者又は支払基金業務受託者若しくは連合会業
務受託者(これらの者が法人である場合にあっては、その役員)
若しくはこれらの職員その他の当該受託業務に従事する者若しく
はこれらの者であった者が、正当な理由がないのに、支払基金予
防接種調査等業務若しくは支払基金予防接種対象者情報収集等業
務又は連合会予防接種調査等業務若しくは連合会予防接種対象者
(支払基金等への事務の委託)
第五十七条 市町村長及び都道府県知事は、次に掲げる事務の全部
又は一部を支払基金等に委託することができる。
一・二 (略)
2 市町村長又は都道府県知事は、前項の規定により同項第一号に
掲げる事務を委託する場合は、他の市町村長又は都道府県知事、
社会保険診療報酬支払基金法第一条に規定する保険者、法令の規
定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労
働省令で定めるもの並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三
号)第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区と共同
して委託するものとする。
(厚生科学審議会の意見の聴取)
第四十八条 厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、
厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
一~七 (略)
(新設)
務及びこれに附帯する業務(以下「連合会予防接種対象者情報収
集等業務」という。)の全部又は一部を支払基金その他厚生労働
省令で定める者に委託することができる。
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