法律案新旧対照条文 (80 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第三十七条 厚生労働大臣は、連合会について、連結情報提供業務
に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関
する報告をさせ、又は当該職員に実地にその状況を検査させるこ
とができる。
2 厚生労働大臣は、連合会又は次条の規定による委託を受けた者
(以下この項及び第四十条において「連合会業務受託者」という
。)について、電子処方箋管理業務及び電子診療録等情報管理業
務に関し必要があると認めるときは、これらの業務又は財産の状
況に関する報告をさせ、又は当該職員に実地にその状況を検査さ
せることができる。ただし、連合会業務受託者に対しては、当該
受託業務の範囲内に限る。
3 前二項の規定による検査を行う場合においては、当該職員は、
その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるとき
は、これを提示しなければならない。
4 第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認め
られたものと解釈してはならない。
(業務の委託)
第三十七条の二 連合会は、連合会電子処方箋管理業務及び連合会
電子診療録等情報管理業務の全部又は一部を支払基金その他厚生
労働省令で定める者に委託することができる。
(報告の徴収等)
第三十七条 厚生労働大臣は、連合会について、連合会連結情報提
供業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状
況に関する報告をさせ、又は当該職員に実地にその状況を検査さ
せることができる。
2 厚生労働大臣は、連合会又は次条の規定による委託を受けた者
(以下「連合会業務受託者」という。)について、連合会電子処
方箋管理業務及び連合会電子診療録等情報管理業務に関し必要が
あると認めるときは、これらの業務又は財産の状況に関する報告
をさせ、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができ
る。ただし、連合会業務受託者に対しては、当該受託業務の範囲
内に限る。
3 第三十一条第三項の規定は前二項の規定による検査について、
同条第四項の規定は前二項の規定による権限について、それぞれ
準用する。
(新設)
、その他の経理と区分して整理しなければならない。
(業務の委託)
第三十七条の二 連合会は、電子処方箋管理業務及び電子診療録等
情報管理業務の全部又は一部を機構その他厚生労働省令で定める
者に委託することができる。
(関係者の連携及び協力)
第三十八条 医療機関及び薬局その他の関係者は、地域において効
率的かつ質の高い医療提供体制を構築するため、支払基金電子処
方箋管理業務及び連合会電子処方箋管理業務が円滑に実施される
よう、電磁的方法による処方箋の提供及び電磁的方法により提供
された処方箋により調剤を実施する体制の整備に努めるとともに
と区分して整理しなければならない。
(関係者の連携及び協力)
第三十八条 医療機関及び薬局その他の関係者は、地域において効
率的かつ質の高い医療提供体制を構築するため、医療情報基盤・
診療報酬審査支払機構法第十八条第一項第三号に規定する業務及
びこれに附帯する業務並びに電子処方箋管理業務が円滑に実施さ
れるよう、電磁的方法による処方箋の提供及び電磁的方法により
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